>この場合の私の処罰はどーなるんですか? 無免許であることを承知して同乗したのですから、 無免許運転幇助罪です。
懲役もある犯罪なので、処分は2種類です。
①刑事処分 犯罪行為に対して懲役は罰金などの刑罰を 決定する処分で検察と裁判所が担当です。
質問者さんはもう18歳なので、未成年でも 成人と同じ扱いでしょう。
今後は逆送という扱いになり、送検→起訴→ 簡易裁判で罰金刑求刑となるでしょう。
罰金相場は20~30万となります。
罰金は刑罰なので納期延長などは原則認めません。
払えなければ労役所という施設で囚人同等の生活と なりますので、裁判までに現金を用意する必要があります。
②行政処分 免許に対する処分で裁判は無関係。
公安委員会が 処分を担当します。
無免許運転幇助の場合違反点がつきませんし、 そもそも質問者さんは無免許ですよね? ですが、そういう場合でも無免許運転と同じ、 違反点25点相当の処分となります。
よって、質問者さんは検挙日から2年間が 「欠格期間」となり、その期間本免許の発行を 拒否されることになります。
よって、今後免許を取ろうとした場合は下記となります。
■試験場での本免試験受験を拒否される ■試験場で本免試験合格しても免許発行を拒否される ■免許発行されてもすぐに取消し 教習所の卒業証明の有効期限は12ヶ月ですので、 お分かりかと思いますが、 教習所にかけた費用と時間はすべて無駄になったという ことになります。
アドバイスですが、もう本免受験はしない方が良いです。
もし免許が発行されてしまうと、上記の通り 取消しです。
免許取消しの経歴がついてしまうと、 免許を再び取得しようとする際に、 高額の取消し処分者講習の受講が義務となり、 免許再取得の際に前歴1からのスタートとなります。
なので、このままもうあきらめるのが良いと思います。
以上が、法律上での質問者さんに対する処罰です。
>大学もきまってます高校は卒業できるんでしょうか? 質問者さんの犯した犯罪は、 2年以内の懲役か30万以内の罰金刑 となる犯罪です。
これで退学処分になるかどうかは、 法律ではなく個々の学校が決めること。
誰も正確な解答は不可能です。
回答は以上です。
厳しいですが、犯罪を犯した のですから、処分を受け入れ反省するしかありません。
それに今回、万が一運転者が人身事故でも犯していれば、 運転手は危険運転致死傷罪という非常に重い罪に 該当する可能性が高く、質問者さん自信もその 共犯として検挙され、今このような質問をインターネットで しているような状況ではなかったでしょう。
無免許運転やそれに協力することが怖いのは、 免許がとれなくなったり取り消されたり、 高校を退学になることではありません。
事故を起こし、他人を傷つけ、 殺人や傷害と大差ない重罪となったり、 一生かけても払いきれない損害賠償責任を 背負うことです。
今回は、事故を起こす前に警察に検挙されたことを 運転手ともどもラッキーだったのだと 前向きに捉えてください。