登録不可能です。
トレーラーには走行を目的とした原動機及び電源装置等を備える事が出来ません。
エンジンや走行用バッテリーとモーターが付いていた時点でトレーラーとしての登録は絶対に取れません。
私はトレーラーを作っているただの業者ですから、これ以上難しく偉そうに書く必要を感じませんので、回答としてはここまでにします。
しかるべき権威ある機関から難しい法令の文言をご確認になりたい場合は、国土交通省又は管轄の運輸局(支局や登録事務所ではなく本所)に出向いてご確認下さい。
電話アナウンスやメールで質問しても教えてくれませんので、予約をしてから直接行って下さい。
実は連結器を取付して牽引して移動可能なトラックと言う物はあるのですが… 見た目は連結器を追加しただけに見えても、実際には番う部分も沢山ありますし、乗用車のフレーム構造では無理がありますし、そもそもそのトラックは単独でも公道を走行できる車としての登録があって、加えて牽引する構造を備える事で、通行許可が取れています。
あくまでトレーラーとトレーラーの様に牽引可能なトラックは別物です。
競技車両をトレーラーに改造しようと思うと毎回エンジンの取り外しが必要な為、ワンタッチで脱着出来る機構が必要になる事でしょう。
強度面でも心配ですし、改造その物よりも国土交通省への審査に必要な強度証明書類作成に掛かる費用も莫大な物になると思います。
車輌積載用トレーラーは高い物ですが、そうした更に特殊なトレーラーを作る半値もする訳ではありませんから、散財したいのでないなら大人しくトレーラーを買うか、中古の積車を買った方がかなり安いと思いますよ。
代案はあります。
競技用車両でも仮ナンバーは取れますので、仮ナンバーを付けてトレッカーで牽くなら合法で、トレーラーの様に乗用車で牽き、公道を合法に通行する事は可能です。
ただし、トレッカーでの運搬を禁止している地域や仮ナンバー無しの状態では違法となる他、個人の自家用としては任意保険では対応する物が無い為、(事業用途のかなりお高い物ならある)自賠責のみでのヤバイ運用にはなります。
これで良ければトレッカー代(車検不要で中古なら20万円くらい)と仮ナンバー代(1回数百円ただし、平日の日中に役場に行かなければ借りられない)と自賠責保険(乗用車の金額)程度で移動が可能にはなります。
トレッカーなら前後のどちらかのタイヤをトレッカーに乗せて移動になりますので、いずれか片方がクラッシュしていても移動できる可能性が高くなります。
トレッカーを知らない方でしたら検索して下さい。
安全性の低い危険な物ですが、違法でない場所も結構あります。
うちの近所はトレッカーが合法では無い為、私は現在トレッカーを所有していませんが、引いた事はあります。