特別講習5トン未満移動式クレーンとは? 今までトラックに載っている5トン未満のクレーン作業が出来ると思ってましたが出来な

特別講習5トン未満移動式クレーンとは? 今までトラックに載っている5トン未満のクレーン作業が出来ると思ってましたが出来な

特別講習5トン未満移動式クレーンとは? 今までトラックに載っている5トン未満のクレーン作業が出来ると思ってましたが出来ないと聞きました。昭和62年に取得した免許なんですが、当時はトラックに載っている5ト ン未満のクレーンを作業出来ると思い玉掛と同時に取得したのですが?すみませんが教えて下さい。

>昭和62年に取得した免許なんですが・・・ 「吊り上げ荷重が5トン未満の特別教育終了証」をお持ちなんですかね。 法律が変わったときに特例講習を受けて 「小型移動式クレーン技能講習終了証」を受けていなければ、吊り上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンしか操作できなくなっています。 もしもそのまんまだったなら、 「小型移動式クレーン技能講習」 を受けないと就業制限違反(法律違反)となりますよ。 玉掛技能講習は、変更ありません。

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特別講習5トン未満移動式クレーンとは? 今までトラックに載っている5トン未満のクレーン作業が出来ると思ってましたが出来ないと聞きました。昭和62年に取得した免許なんですが、当時はトラックに載っている5ト ン未満のクレーンを作業出来ると思い玉掛と同時に取得したのですが?すみませんが教えて下さい。

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