道路交通法施行規則について(長文) 第一条の三 法第二条第一項第十一号の二 の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 イ 電動機であること。 ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 (1) 十キロメートル毎時未満の速度 二 (2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値 ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 ニ イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 二 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこと。 とありますが、まず、 「一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。」 との前提があり「いずれにも」の項目を見ると、その中に 「ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。 (1) 十キロメートル毎時未満の速度 二 (2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値」 と記述されています。 ここで第一の疑問。 (2)の表現で「減じて」「除した」とあるので「除した」は取り除くの意ではなく割り算を指しているはずです。 そして四則計算ではなく、その数値の導き方(計算の方法)を指定までしています。更に「二十四キロメートル毎時未満の速度」と定義されているのだから、とりあえず24として10を減じて得た数値、14を7で割り2と成った数値から2を減じる・・・とアンサーとしては0に。 つまり0より小さい値しか得られないことをなぜもこんなにややこしい記述にしているのか? (1)より遅いし(てか速度が無い?)。。。 が疑問1になります。 疑問2 読み返します。 「一 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。」 との前提。 「ロ 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、~。」 「ハ 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において~。」 これは「一」の項目ですので前提に当然縛られます。 この時点で形容矛盾です。 さらには 「~原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。」 とあるのでこれはもう原動機のみで動かすって事になるのでは?(ここが電動自転車なのか)。 「一 人の力を補うため~」 「~原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。」 ダブルでの形容矛盾に思えてなりません。 アシスト付き自転車や電動自転車等の道交法関連を調べていて?となった瞬間です。 さてさてどう解釈すればスッキリするのか。 メーカーは当然に現行法を踏まえての生産・販売を行っているはずなので、きっと私の解釈に破綻があるのでしょう。どこが決定的な読み違えなのでしょうか?