匿名さん
ゴールド運転免許取得者が違反した場合に矛盾した不適正な規則だと思う事があります。
違反料は考慮しないで取得後に違反した年数と点数によってブルー免許証の更新期間が異なりますが変だと思 いませんか? 例えば同時期にゴールド免許証を取得した両者がいて、取得後3年以内で3点以下の軽微な違反(シートベルト違反など)をした者は次回5年後の更新では当然ブルー免許証になりますがその次の更新がまた5年後となりますよね!一方、同様に取得後3年以内に4点以上(更新できる点数で積算点数または2回以上の軽微な違反数の場合)違反した者は次回5年後の更新で同様にブルー免許証になりますがその次の更新が3年後と短くなります。
しかし、両者がその違反後に無事故無違反だとすると後者の方が早くゴールド免許の恩恵を受けられるって変だと思いませんか? 特に自動車保険料で前者の軽微な違反をした人は後者より2年間更新出来ずに高い保険料支払わなければならないというペナルティとなります! では、ゴールド取得後4年以降の違反で無事故無違反では反対に後者は前者より3年後にならないとゴールド免許証にはなりません。
当然のペナルティーだとは思いますが、この逆転する差って変だと思いませんか? 次々回の更新料を3年後に支払うか5年後に支払うか、利子などその差益やその後の繰り返すか否かも考慮しない場合ですがブルー免許証の更新年数を条件無しで同じ5年または3年と改正すべきではないかと思いますが如何でしょうか? 前事例の場合に上記保険料差額を相殺するメリットは何かあるでしょうか?