無免許運転(免停中)の保険切れバイクで通勤していた奴に (加害者が)通勤途上のバイクではねられ重傷を負った場合、 その雇い主に賠償請求するのは正当性はありますか。
被害者は全身麻酔のオペが必要なほどの重傷で、 加害者はナマポ直前な生活(賠償不能)でしたが雇い主は一部上場 の超メジャーな会社ですが即座に懲戒解雇して 「無届け通勤ですのでいっさい関係ありません知りません」てな対応の場合、 事故当時は正規社員で通勤途上でも 「無届けの無免許なので自己責任です。
それにもう社員じゃありません」 という対応だった場合、雇い主には責任ないんでしょうか。
仮想のケースです。
無免許らしい通勤をしている若いのを知っているので 気になりました。
こう言う奴に殺された場合全部泣き寝入りですか。
生活 に関する質問