すみません、教えてください

すみません、教えてください

匿名さん

すみません、教えてください。
高速道路の料金所に勤めている者です。
高速道路では、仮ナンバーの車の場合は料金が変わる場合があるのですが フロントの、一般的にナンバーを付ける位置(フロントの下の方)にナンバーが付いていて 運転席の前に仮ナンバーが2枚(その2つは同じナンバー)が置いてありました。
フロントガラス上部の車検のステッカーは、来年の4月まで有効のものが貼られていてたのですが、お客様(運転手さん)いわく、これは仮ナンバーだという事でした。
結果的に、マイクロバスなので、仮ナンバーだとしてもそうじゃなくても中型の扱いになるので、割引が絡まない限りはどちらでも問題無いのですが 割引(深夜割引など)が絡むと、仮ナンバーかどうかをハッキリさせなければなりません。
教えていただきたいのは そもそも、見た目は車検が有効でも仮ナンバーを付けて走ることが出来るのかという事です。
例えば、名義変更の絡みなどで仮ナンバーを付けて走るとか、そういう事があるんでしょうか。
車検が有効でも仮ナンバーを掲げるだけで料金が安くなるなら、悪用するケースもあるかと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m

こんばんわ。
確かにお仕事上 判断できないと大変なことになりそうですね。
>>教えていただきたいのは そもそも、見た目は車検が有効でも仮ナンバーを付けて走ることが 出来るのかという事です。
基本的には出来ません。
臨時運行許可証(臨板)には規定があります。
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
この条文がありますのでご参照いただければお解かりいただけると思います。
道路交通法に番号表についても条文があります。
本来複数のプレートをつけての走行は認められません。
今回のケースでは車検有効期間中の車両では臨板をつける必要性事態が存在せず 普通に考えて車検が残っている登録車両において市役所(区役所)が臨板を交付 する事は有りません。
もしも今回のケースでその車両に対し役所が臨板を交付して走行していたとすると ステッカー事態が偽物か役所がおばかをしでかしたことになります。
確認方法としてはその臨板を申請した時点で役所から交付されている書類控え を携帯する義務がありますので持っているはずです。
その控えの提示を求めて下さい。
この控えには貸し出し期間 住所 氏名 連絡先 自賠責保険の契約事項 運行目的(東京ー大阪ー寝屋川陸運局)など出発地 経由地 目的地の記載 車台番号 メーカーなど車両の情報が記載されています。
つまりこの記載内容に合致していない車両に臨板をつけて走行した場合は 道路交通法違反に抵触しますので間違いなく検挙されます。
一時ドリフト族の間で逃走時に本来のプレート確認できないようにする。
車検が切れていてもドリフトに参加できるなどの理由で問題視されました。
上記記載方法が簡単な方法です。
定義上道路交通法に抵触しますので本来はありえません。
マイクロバスのもうひとつの落とし穴です。
マイクロバスでもロング車で幼児専用バスでは大型車(ボルト4本固定)の プレートになります。
同じマイクロバスでロング車でも一般の車両では小判2で始まるナンバー (普通の5ナンバー乗用車などと同じ大きさのボルト2本固定)のプレート になります。
料金区分が分かれます。
この点については注意が必要です。
車検切れで臨板をつけている車両でも廃車していない車両であれば後のプレート は封印があるため外さずに臨板を窓においている車が殆どです。
これを見れば大型扱い普通車扱いの判断が出来ます。
他にも車検証の車両総重量8t超える超えないなど区別が出来ると思います。
高速道路によって違いますが ハイエース 1ナンバー 2ナンバー 3ナンバーなども注意が必要です。
ランドクルーザー キャラバン ジープなど上げると多々出てきますが 乗用車 貨物 排気量についてはある程度の知識は必要です。
最低限そのお仕事に従事されるのであれば多少のお勉強は必要です。
>> 例えば、名義変更の絡みなどで仮ナンバーを付けて走るとか、そういう事があるんでしょうか。
上記理由により有りません。
役所は認めませんので臨板を交付しません。
>>車検が有効でも仮ナンバーを掲げるだけで料金が安くなるなら、悪用するケースもあるかと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m まずは冷静に上記記載内容をお客様にご確認下さい。
料金所入り口で写真撮影していますのでにげることは出来ません。
拒否される暴言 脅迫などの場合は管理事務所 警察へ連絡して下さい。
警察は優秀です。
何かあってもその臨板から割り出してくると思います。
抹消していなければ簡単に後のプレートを確認でOKだと思いますよ。

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すみません、教えてください。
高速道路の料金所に勤めている者です。
高速道路では、仮ナンバーの車の場合は料金が変わる場合があるのですが フロントの、一般的にナンバーを付ける位置(フロントの下の方)にナンバーが付いていて 運転席の前に仮ナンバーが2枚(その2つは同じナンバー)が置いてありました。
フロントガラス上部の車検のステッカーは、来年の4月まで有効のものが貼られていてたのですが、お客様(運転手さん)いわく、これは仮ナンバーだという事でした。
結果的に、マイクロバスなので、仮ナンバーだとしてもそうじゃなくても中型の扱いになるので、割引が絡まない限りはどちらでも問題無いのですが 割引(深夜割引など)が絡むと、仮ナンバーかどうかをハッキリさせなければなりません。
教えていただきたいのは そもそも、見た目は車検が有効でも仮ナンバーを付けて走ることが出来るのかという事です。
例えば、名義変更の絡みなどで仮ナンバーを付けて走るとか、そういう事があるんでしょうか。
車検が有効でも仮ナンバーを掲げるだけで料金が安くなるなら、悪用するケースもあるかと思います。
よろしくお願いしますm(_ _)m

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