交通違反の処分には、まず行政処分があります。
いわゆる「違反点数」というものです。
点数制度は、違反項目ごとに点数が決められていて、25~㎞/h以上30㎞/h未満は3点の違反です。
3点以下の違反は、“軽微な違反”ということになり、青切符が切られます。
次に、刑事処分というものがあります。
本来3点以下の軽微な違反も、道路交通法違反ですから、れっきとし刑事事件になるのですが、軽微な違反で一つ一つ処理していたら、警察も検察も裁判所もパンクしてしまいます。
そこで、交通反則通告制度というものがあって、反則金を納めてしまえば、刑事事件には問いません、ということになってます。
しかし、30㎞/h以上の超過などの重たい違反行為(6点以上)は、赤切符が切られます。
これは、反則金では済まず、罰金処分が課せられます。
これは後日検察から通知が来ます。
それに従っていくと最終的に簡易裁判所の略式裁判で、罰金刑となります。
(35㎞/h未満だと、5~6万円か?) ここまでは刑事処分のお話です。
ここから先は、行政処分の話になります。
30㎞/h以上の超過ですから、6点です。
そして、つい先日の3点もあるので、足し算して9点ですね。
累積9点は、60日の中期免許停止処分となります。
公安委員会から通知が来ます。
「いついつ、どこどこ運転免許試験場に来なさい」という内容で、指定された日に免停講習を受けるかどうかを選択します。
中期免停講習(2日間)を受ければ、最大30日の期間短縮が可能です。
残りの30日は免許を取り上げられて、運転はできなくなります。
行政処分も刑事処分も必ず通知が来ますから、それに従って下さい。
略式裁判で一日、免停講習を受けるとしたら二日、合計三日は会社を休まなくてはいけません。
そして、30日は運転不可ですから、会社の人(上司等)に伝えておかないといけないかもしれませんね。