道路の制限速度 「道路の制限速度は車両(自動車、原動機付自転車や、自転車等の軽車両)のみに適用される」 つまりもし人が自

道路の制限速度 「道路の制限速度は車両(自動車、原動機付自転車や、自転車等の軽車両)のみに適用される」 つまりもし人が自

道路の制限速度 「道路の制限速度は車両(自動車、原動機付自転車や、自転車等の軽車両)のみに適用される」 つまりもし人が自分の足で100km/hで走ったら違法ではないということですか?

そうです。 道交法2条(定義)で「車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう」となっており、同22条(最高速度)で「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」となっています。つまり、最高速度の規制は車両が対象で、歩行者は対象ではありません。 人間が自分の足でそのような速度を出す、と言うのは道交法の想定外の事態ですが、シニアカーなどの歩行補助機械が登しても、最高速度6km/h以下であることを条件にするなどして、現実には問題が起きないようにしています。とは言え、高性能な義足が普及して人間が当たり前に高速移動できるような時代がもし来るなら、その時は「歩行者」にも速度制限が課されるようになるでしょう。

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