先日、250ccの二輪で右折禁止の場所を右折してしまい2点と6000円の反則金になりました。 そこで質問なんですが、普通自動二輪の免許を取得したのは28年8月です。初心者期間 それの前に27年8月に原付所持していました。 免許証は青(ブルー)です。 この場合普通自動二輪の免許は、初心者期間になるのですか?原付の免許は関係なくなるのですか?
先日、250ccの二輪で右折禁止の場所を右折してしまい2点と6000円の反則金になりました。 そこで質問なんですが、普通自動二輪の免許を取得したのは28年8月です。初心者期間 それの前に27年8月に原付所持していました。 免許証は青(ブルー)です。 この場合普通自動二輪の免許は、初心者期間になるのですか?原付の免許は関係なくなるのですか?
>この場合普通自動二輪の免許は、初心者期間になるのですか? >原付の免許は関係なくなるのですか? 質問者さんは29年8月まで普通2輪の初心者期間です。 この間に普通2輪での違反点が3~4点になると、 普通2輪の初心運転講習の対象になります。 原付での違反は、この初心運転講習とは無関係です。 ですが、もう1つ別の処分である行政処分においては、 車種関係なく全違反点の合計で処分が決定します。 こちらの処分では「計6点から30日免停」になりますので、 現在合計2点の質問者さんは、原付・普通2輪問わず、 追加で4点の違反をすれば、全免許が30日停止処分になります。 少し複雑ですが、初心者期間中というものは、 ■初心者である車両での違反だけで処分が決まり、 初心者となる免許だけが処分対象になる「初心者限定の処分」 と、 ■車種関係なく全違反点の合計で処分が決まり、 全免許が処分対象となる「行政処分」 という無関係の2つの処分制度の対象となっています。 >6月から8月には車の免許も取るので、 >二輪の初心者期間は無くなりますか? なくなりません。 普通2輪の初心者期間は29年8月まで継続です。 初心者期間は、原付除き、2輪・4輪別に設定されます。 よって、たとえば29年7月に普通免許をとった場合は、 ・29年8月まで普通2輪の初心者期間である ・30年7月まで普通車の初心者期間である ということになります。
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