進路変更車と後方からの直進車の事故の場合、基本的には進路変更車側の過失は70%です。
あとは、現場が進路変更禁止場所であった場合、進路変更車の合図が適法に出されていなかった場合、ともに進路変更車側に20%の加算修正になります。
合図は出せばいいというものではなく、道路交通法上では、進路変更開始前に3秒間合図を出している必要があるので、進路変更開始直前に1回点滅するぐらいの合図を出した、或いは、進路変更を開始してから合図を出した場合などは、「進路変更の合図無し」として修正の対象になります。
だから、進路変更禁止場所で合図を出すことなく進路変更した場合など、進路変更車側の過失が100%になることはあります。
一方、進路変更車側の合図が適法に出されているにも拘らず、特に初心者マークを表示した車の進路変更を後続直進車が妨害した場合は、直進車側に10%の加算修正がされますし、直進車側が15km/h以上の速度超過をしていた場合は、直進車側に10~20%の加算修正になります。
後続直進車の至近距離で進路変更した場合も進路変更車側の100%過失になることはあるので、動いている車同士の事故でも100:0になることはあり得ますが、上記のように相手側にも修正要素があったりすると、結果的に100:0にならないケースが多いです。
上記の進路変更車の事故は、進路変更を開始する前の息子さんが第2車線(片側三車線道路の真ん中の車線)から第3車線に進路変更しようとして、後方より第3車線を走行してきた相手車と衝突した場合に適用される考え方です。
仮に、相手車が継続的に第3車線を直進してきたわけではなく、息子さんと同じ第2車線を走行してきて、息子さんの車を追い越そうとした時に、たまたま息子さんが進路変更を開始したために衝突したというような場合は、過失の考え方が変わります。
相手車にドライブレコーダーが付いているなら、その記録を確認するのが一番ですね。