匿名さん
かなり前ですが、テレビでこんなニュースをやってました。
ある20代前半の女性が酒に酔った勢いでカラオケボックスを料金を払わずに出たそうです。
そして、追いかけてきたカラオケボックスのスタッフにキ○ケリを食らわせたそうです。
ニュースの解説では、カラオケボックスで料金を払わないことは、食い逃げに相当して、 食い逃げは法的には強盗になるそうです。
しかも、カラオケボックスのスタッフに危害を加えているので、強盗傷害になるそうです。
強盗傷害は、最低でも懲役7年なので、執行猶予は付かず、もしも起訴されればこの女性は20代をずっと塀の内側で過ごすことになるとのことでした。
そこで思ったのですが、 自転車店に修理をさせて、料金を払わずに店を出て、制止しようとした店員に暴力振るって捕まって起訴されたら、やはり懲役7年以上になるのでしょうか。