車 バイク ヤフーニュースでバイクの渋滞中のすり抜けは交通違反になるのか?と言う記事で、二車線でバイクで追越しをする場合は、原則として追い越そうとする車両の右側を通行しなければなり ません(同28条1項)。よって、バイクで渋滞中の車の左側を走行して追い越すことは、道交法違反となります。 となってますが四年前に自分が二車線の道で左側車線走行で車運転中に渋滞してたんで左の道に曲がろうとした瞬間に路側帯を左後ろから追い越してきたバイクとぶつかりましたが結局バイクは交通違反にならなく自分は交通違反罰金30万払ったががこれってバイクは違反じゃないの?警察官は後ろから直進してくるバイクが優先で左路側帯から追い越しても違反ではないとなりましたが明らかに事故の元になるよね?