ジムニーJA22 コイル車でコイルとショックを交換して車高が60㎜上がった場合変更をしないと車検がパスしないのでしょうか

ジムニーJA22 コイル車でコイルとショックを交換して車高が60㎜上がった場合変更をしないと車検がパスしないのでしょうか

ジムニーJA22 コイル車でコイルとショックを交換して車高が60㎜上がった場合変更をしないと車検がパスしないのでしょうか? ショップの話では、コイルはショックは指定部品なので車検には関係ないと言う事です。基本的にはコイル車のコイル/ショックを使った車高変更は構造変更ではなく記載情報変更なのでするしないは軽自動車枠以内であればユーザーの自由であると言っていました。 但し、民間車検工場を持つ会社は独自に規則を作っているので国の規則は関係なくても車検を受けた会社で不適合と言う事で除外される事は有るよと言っていました。もし記載条件変更するなら陸運局に現車を持ち込まないといけないので4万円程手数料が掛かりますと言っていました

どの回答も点数でいったら50点以下。無知すぎる 保安基準に関して無知ばかりで本当に困りものです>< ナンバーが付いている場合の継続検査においては指定部品で長さ、幅、高さが仮に10cm変更されたとしても保安基準を満たしていれば全国どの陸自に持ち込んでも継続はパスできます!幅、長さにおいて記載変更はつまり軽規格を超える訳ですから白ナンバー登録になりますよ。 無知が混同して「高さが4cmを超えたら構造変更」と声高らかに発言していますが厳密には「指定部品以外で高さが4cmを超えたら構造変更」が正解。 ※指定部品であっても溶接・リベット固定以外の固定方法。 つまり今回のコイルサスペンション車においてコイルスプリングは指定部品ですから軽規格の2mを超えようが他の保安基準を満たしてさえいれば継続検査では問題にならないのです。(記載変更、構造変更の必要なし) ではここで無知の皆さん軽自動車の長さをご存知ですか? そうです長さは340cm以内が軽自動車の範囲です。 国内で製造されている新車軽カーのほぼ全てが339cmで製造されています。 ここで発言している方々は200cm以上になり高さが軽規格を超える場合は記載変更が必要と嘘をいいます。 考えて下さい。ではリップスポイラー(指定部品)装着で1cm以上長さが変わる場合も軽規格の340cmを超えますよね!?普通車登録が必要ですか? 純正スポイラーや社外スポイラーでも問題ありません。 極端なはなしスポイラーで1m長かろうが保安基準を満たしていれば継続検査は問題になりません。 幅に関してオーバーフェンダーは指定外部品ですからどんなに頑張っても2cmまでしか広げられませんしそれを超えたら軽規格から逸脱しますから白ナンバーの取得が必須です。 以下に陸運支局の抜粋を載せましたから勉強してね。 構造装置の軽微な変更時の取扱いについて 使用過程における自動車について、軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては、構造等変更に係わる諸手続きを簡素化し、平成7年11月22日から実施しました。 この場合の軽微な変更とは、 1. 自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲内である 場合。 小型自動 軽自動車 長さ 幅 高さ 車両重量 ±3cm ±2cm ±4cm ±50kg 普通自動車 大型特殊自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±100kg 2. 指定する自動車部品(以下「指定部品」という。)を溶接またはリベット以外の取り付け 方法により装着した場合が該当し、この場合には、諸手続きが不要となります。 なお、これらの軽微な変更となる自動車部品を装着した状態においても、道路運送車両の保安基準に適合していることが必要であり、これはユーザーの責任において管理していただくこととなります。また、新規検査又は予備検査においては、検査時の状態で自動車の諸元を決定する従来どおりの取扱いとなります。 https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/kensa/kns05.htm

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ジムニーJA22 コイル車でコイルとショックを交換して車高が60㎜上がった場合変更をしないと車検がパスしないのでしょうか? ショップの話では、コイルはショックは指定部品なので車検には関係ないと言う事です。基本的にはコイル車のコイル/ショックを使った車高変更は構造変更ではなく記載情報変更なのでするしないは軽自動車枠以内であればユーザーの自由であると言っていました。 但し、民間車検工場を持つ会社は独自に規則を作っているので国の規則は関係なくても車検を受けた会社で不適合と言う事で除外される事は有るよと言っていました。もし記載条件変更するなら陸運局に現車を持ち込まないといけないので4万円程手数料が掛かりますと言っていました

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