本日見かけたので質問です 一般道 片道2斜線 法廷速度50キロでした 違反に当てはまるものはありますか? ・信号待ちで停止中のAの後ろについたBが停止を嫌い、信号が変わり切る前にパッシングでAの発進を煽る行為 ・A の後ろからBが長時間ハイビーム&クラクション鳴らし続けて煽る行為 ・第2斜線で法廷速度を守っているAと第1斜線のC、Cの後続車Dが並走になり暫くAの後続車Bが追い越せない状態になった場合(一般道なので追い越し車線はありません)
本日見かけたので質問です 一般道 片道2斜線 法廷速度50キロでした 違反に当てはまるものはありますか? ・信号待ちで停止中のAの後ろについたBが停止を嫌い、信号が変わり切る前にパッシングでAの発進を煽る行為 ・A の後ろからBが長時間ハイビーム&クラクション鳴らし続けて煽る行為 ・第2斜線で法廷速度を守っているAと第1斜線のC、Cの後続車Dが並走になり暫くAの後続車Bが追い越せない状態になった場合(一般道なので追い越し車線はありません)
>・信号待ちで停止中のAの後ろについたBが停止を嫌い、 >信号が変わり切る前にパッシングでAの発進を煽る行為 特に問題無い行為と解釈します。 B車のパッシング(ライト操作)がA車の発進を促す行為とは解釈できません。 本来パッシング(ライト操作)とはパッシング(本来の意味・追越し)する前に行うライト操作であり、その意思表示と解釈できるので、それを誤解してA車が見切り発進したとしてもB車に過失はないでしょう。 >・Aの後ろからBが長時間ハイビーム&クラクション >鳴らし続けて煽る行為 違反行為と解釈します。 ハイビームですが、夜間でしたら道路交通法第52条第2項に違反。1点6千円の違反(減光等義務違反)(昼間だとこの条文には該当しなさそう。) クラクションは道路交通法第54条第2項に違反。0点3千円の違反(警音器使用制限違反) >・第2斜線で法廷速度を守っているAと第1斜線のC、 >Cの後続車Dが並走になり暫くAの後続車Bが追い >越せない状態になった場合(一般道なので追い越し >車線はありません) 第一走行車線と第二走行車線の車が並走した場合の事を言っているのかな? 何か問題ある行為がありますのでしょうか?(いまいち質問の意図がわからないのですけ。) >一般道なので追い越し車線はありません 一般道でも左車線に戻れるのに右車線ばかり走っていると切符切られるよ。 車線が複数ある場合、右は追越車線で、左が走行車線と言うのは、高速道路、一般道に関係無く定められているから。(高速道路でよく取締りをすると言うだけで、一般道でも無意味に右車線を走り続けたらアウトですよ。)
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