昨年12月に普通二輪と普通車MTを同時取得しました。1年経ってません。 そして二輪で違反を繰り返し4点に達したため本日初

昨年12月に普通二輪と普通車MTを同時取得しました。1年経ってません。 そして二輪で違反を繰り返し4点に達したため本日初

昨年12月に普通二輪と普通車MTを同時取得しました。1年経ってません。 そして二輪で違反を繰り返し4点に達したため本日初心者講習を受けています。 そこで質問なんですが、今後バイクは乗りま せん。車を買ったため仕事で通勤として使います。 その場合なんですが、もし車で2点の違反をしたら累計6点で免停なんでしょうか?それとも車では初違反だから累計は6だけど二輪と別扱いされて免停にはならないのでしょうか? ①もし免停になるのであれば、違反した日から何日後ぐらいに免停をくらいますか?(もしなったらお金を払って1日講習受けて済ませるつもりです)その間の期間です。 ②そして累計6点になった場合、それ以降は点数はどのような状態になりますか? つまり、さらにまた累計8点目になったらどうなるのでしょうか? 私の立場として解説お願いします。

点数制度は本来、運転免許停止処分や、免許取消処分といった「行政処分」に用いられるものです。 「初心者特例」の制度は、この点数を「借りている」だけです。 ですので、本来の行政処分点数の累積と、初心者特例の点数の合計は、別個の足し算します。 さらに、初心者特例は、初心者対象の免許ごとに足し算しますので、あなたの場合、 1)行政処分点数の累積4点 2)自動二輪の初心者特例点数の合計4点(すでに初心運転者講習を受けたので、これは0点と扱ってよい) 3)普通自動車の初心者特例点数の合計0点 という具合になります。 別個に足し算をするのですから、(自動二輪の)初心運転者講習を受けたとしても、行政処分の点数にはなんら関わり合いはないので、累積4点はそのままです。 ですので、2回目の違反から1年経過しないうちに、自動二輪でも普通自動車(軽自動車も含む)でも、2点の違反をすれば累積6点で「違反者講習」、3~4点の違反で、「30日の免許停止処分」となります。累積点数に応じて、60日や90日となっていきます。 「違反者講習」や「免許停止処分」の通知は郵便で来ますので、それに「いついつ試験場に来なさい」などと詳しく書いてあります。 なので累積6点になったから、いきなり運転できなくなるということはありません。だいたい、通知がくるのに1ヶ月ほどかかるようです。 行政処分(免許停止や取消処分)の対象は… 一撃で6点の違反をした、3点以下の軽微な違反でも累積7~8点にとなれば、30日の免停。 累積9~11点で60日の免停、累積12~14点で90日の免停、累積15点以上で取消処分となります。 免許停止処分の期間が満了すれば(免停講習を受けて免停期間の短縮をしたときも同様)、「行政処分歴(前歴)1回・累積0点」となります。 3点以下の軽微な違反の積み重ねで累積6点になった時は、「違反者講習」です。「違反者講習」を受けると、講習終了後には、「前歴0回・累積0点」となります。

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昨年12月に普通二輪と普通車MTを同時取得しました。1年経ってません。 そして二輪で違反を繰り返し4点に達したため本日初

昨年12月に普通二輪と普通車MTを同時取得しました。1年経ってません。 そして二輪で違反を繰り返し4点に達したため本日初心者講習を受けています。 そこで質問なんですが、今後バイクは乗りま せん。車を買ったため仕事で通勤として使います。 その場合なんですが、もし車で2点の違反をしたら累計6点で免停なんでしょうか?それとも車では初違反だから累計は6だけど二輪と別扱いされて免停にはならないのでしょうか? ①もし免停になるのであれば、違反した日から何日後ぐらいに免停をくらいますか?(もしなったらお金を払って1日講習受けて済ませるつもりです)その間の期間です。 ②そして累計6点になった場合、それ以降は点数はどのような状態になりますか? つまり、さらにまた累計8点目になったらどうなるのでしょうか? 私の立場として解説お願いします。

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