ボートトレーラーの牽引についての質問です。 自作のトレーラーでナンバー無しを牽引していて 警察に止められた場合どのよう

ボートトレーラーの牽引についての質問です。  自作のトレーラーでナンバー無しを牽引していて 警察に止められた場合どのよう

ボートトレーラーの牽引についての質問です。 自作のトレーラーでナンバー無しを牽引していて 警察に止められた場合どのような違反になりますか?牽引免許は持っていません。 トレーラーは 、長さ7メートル、幅2メートル 積荷は、20フィートのボートです。 重量は、750キロは超えています。 こういう場合、無免許・無車検・無保険になるのでしょうか?

私も時々トレーラーを作っています。 ただし、私は公道を走れるナンバーの取得できる物専門で、構内用の無登録車両はやっていません。 登録前の車両を誤って仮ナンバーを取得せずに運用してしまった場合は… ●未登録車(無登録車両)の運用に当たります。 ※道路運送車両法第4条での規制 罰則は同108条1項1号だと思いますので、6ヶ月以下の懲役または30万円に以下の罰金となっています。 困った事にこのケースは罰金で済む事が少なく、禁固ながら刑期が発生する可能性があります。 ●これに加えて、無保険車両と、無免許運転が重加算されます。 無登録の車両は当然無車検ですが、未登録車と無車検は同時に重加算はされないそうです。 ●ヘッド車によっては一般制限値に対する違反で、同じく108条1項1号だと思いますので、6ヶ月以下の懲役または30万円に以下の罰金です。 同じ法令の中で2つの違反ですが、これは未登録車と特車申請無しの両方が重加算の様です。 つまり全部合計で最大で懲役2年の刑罰ですね。 前部が全部服役で取られる事はまずありませんが、昨今は規制が強化されている分部になりますので、罰金で済む可能性は少ないです。 割に合いませんので早急に登録を取るなり、別途登録済車体を購入なさって下さい。 今は出先で時間が無い為、車体重量や免許の区分等については、後で追記します。

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ボートトレーラーの牽引についての質問です。 自作のトレーラーでナンバー無しを牽引していて 警察に止められた場合どのような違反になりますか?牽引免許は持っていません。 トレーラーは 、長さ7メートル、幅2メートル 積荷は、20フィートのボートです。 重量は、750キロは超えています。 こういう場合、無免許・無車検・無保険になるのでしょうか?

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