現在19歳です。かこに17歳くらいでバイクの無免許で検挙されました。 14か15の年で無免許でつかまっていたのですがその当時は19の夏頃に免許の結核期間がおわるよていでした、それから17の年に 捕まって調書までとられたのですが、家庭裁判所からの呼び出しがあると、言われてたのですがいっさい呼び出しがありません 呼び出しがないってことは結核期間はのびていないのですか? 事件から2年くらいたちそうになってます あとつかまったときはコンビニの駐車場でのっていたところを監視カメラで撮られていてそれしか証拠がないとおもいます。 これは敷地内での無免許運転なので 違反にはならないのですか? 証拠不十分とゆう処分になっているのですかね?詳しく教えてください。