zxm34565さん 貴方は本当に車関係者? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114831474?fr=chie_my_notice_ans_good 上記の回答で 「 ただ届出をしないと何か罰則があるかと言えば具体的には今は何もありませんし検挙されていません 」は本当ですか? 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、所謂「車庫法」、はご存知ですよね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 上記の抜粋 第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(罰則) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(中略) 3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。
)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (後略) に記載のとおり、軽自動車の車庫の届け出をしない、又は又は虚偽の届出をする十万円以下の罰金ではないですか?
車庫法
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