車庫法まとめ

車庫法の新着ニュースまとめ

車庫法に関するよくある質問

車庫法の知りたいことや、みんなが疑問に思っている 車庫法に対する質問がたくさんあります。詳しい人からの回答もたくさん集まっているので 車庫法への疑問が解消されます

車庫法に関する質問

車庫証明についてです。
自宅には、駐車場がL字型に2台分あり、現在1台車を所有状態での2台目として、中古車の購入を検討中です。
現在、A枠に所有している車、B枠に自転車を4台駐輪している 状況で、B枠に購入を検討している中古車を駐車する予定です。
自転車をどかせば、公道にはみ出さず2台車を駐車することは、確実にできます。
警察関係者が車庫証明を申請後、駐車場の現場確認をすることがあると伺ったことがあり、非常に不安です。
車庫証明は、認可されるのでしょうか、ご意見をお聞かせください。
また、自転車をどかす等の対処法をした方が良いのでしょうか。

車庫法 に関する質問

駐車予定の枠が規則に従って確保されていればまず大丈夫かと思います。
確かに駐車スペースには何も置いてない方が無難でしょうけど。
現地を見に来る人が良心的な者なら自転車のことは言わないでしょう。
中にはつまらない事や小さな事を指摘する人も居ますけどね。
もし何か聞かれたら「今遊びに来ている子が居るんです」とでも言えばいいです。

車庫法に関する回答

車庫法に関する質問

zxm34565さん 貴方は本当に車関係者? http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14114831474?fr=chie_my_notice_ans_good 上記の回答で 「 ただ届出をしないと何か罰則があるかと言えば具体的には今は何もありませんし検挙されていません 」は本当ですか? 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、所謂「車庫法」、はご存知ですよね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 上記の抜粋 第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
(罰則) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(中略) 3 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。
)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (後略) に記載のとおり、軽自動車の車庫の届け出をしない、又は又は虚偽の届出をする十万円以下の罰金ではないですか?

車庫法 に関する質問

最初に届け出は必要 自己責任でと 回答してございました 誤解があれば 精査し、調査し、第三者に~ お任せします 届け出を出さない、虚偽をしろとの記述は無いと思いますが・・・ わざわざ調べた答えはあなたの定規通り間違い無い事でしょうが、一つの法律としては有るが地域により温度差のある事柄です 転売や転居が絡むと指導すらできにくい事です 基本は警告、指導それでも改善が無ければやむ得なく検挙、そして罰金~という流れです 車関係ぽい答えでは無いと感じるならばそれはそれでいいと思います別に100%正解の答えを出しているつもりはありませんし断言している訳でもありません みなさんが知っている知識や聞いた事、試された事、失敗した事など書きつづれば何ら良い方法が導き見つかれば嬉しいのではないかと思うぐらいです 法律をいっぱい知っているあなたなら まずは最初にこの答えに答えてあげればよかったかもしれません ただ、この質問者さんからの文面などからすればおそらくあまりお金を払ってまで届けたくない意図が見えたので自己責任でという意味も踏まえて答えたら なぜかベストアンサー不思議でした 正しい事ばかり書いて評価をもらう事も良しとするならば アンチな裏技や情報を提供して喜ぶ人もいる訳です 実行するかどうかはその方の良識的な判断ですから 最後に質問 届け出を断った事でもなければ、しなくてもよいと教唆回答した訳でも無いなら 車関係と名乗る事がどの法律に抵触し、違反をしている事なのかを明確に答えてもらえればこれからは 車関係です とは名乗りませんので回答お願いします

車庫法に関する回答

車庫法に関する質問

自宅前の4メートル道路の向こう側に15平米程の空き地があり、所有者から必要な時にご近所で自由に利用してよいとの了解を得、宅配業者、来客、職人、等の車の一時置きに利用してきました。
最近このスペースに、ご近所の一人が昼夜継続して自分の車を駐車をするようになり、以前のような使い方ができなくなりました。
民地への駐車ですから警察に届けても対応はできないだろうと思い、放置をしていますが、自家用車の車庫証明、保管場所、等、道路交通法上の規定で何とかこの図々しい行為を排除できないものでしょうか。
もちろん、土地所有者にはそれなりの相談をすることが前提であると思っています。
宜しくお知恵をお借りしたく、お願いいたします。

車庫法 に関する質問

モラルの問題かと思いますが、車を停めているご近所さんも「所有者から必要な時にご近所で自由に利用してよいとの了解を得」と言われて使っているなら、あなたがとやかく言う事はできないでしょう。
早いもの勝ちがルールでしょうから。
車が居ない内にあなたが車を停めても、常に停めているご近所さんは文句を言えないのと同じです。
停めているご近所さんが、「必要な時にご近所で自由に利用してよい」と言われて使っているなら、あなたが文句を言える立場にはありませんから。
まずは、「必要な時にご近所で自由に利用してよいと」と言っている所有者へ相談でしょう。
駐車するるルールを作り、ご近所さん全員が合意しないと上手く行かないと思います。
上手く調整できなければ、あなたが所有者へ利用料を払って場所を借りてしまえば問題は解決します。
(respectone51さんへ)

車庫法に関する回答

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