匿名さん
自宅前の4メートル道路の向こう側に15平米程の空き地があり、所有者から必要な時にご近所で自由に利用してよいとの了解を得、宅配業者、来客、職人、等の車の一時置きに利用してきました。
最近このスペースに、ご近所の一人が昼夜継続して自分の車を駐車をするようになり、以前のような使い方ができなくなりました。
民地への駐車ですから警察に届けても対応はできないだろうと思い、放置をしていますが、自家用車の車庫証明、保管場所、等、道路交通法上の規定で何とかこの図々しい行為を排除できないものでしょうか。
もちろん、土地所有者にはそれなりの相談をすることが前提であると思っています。
宜しくお知恵をお借りしたく、お願いいたします。