匿名さん
非常につまらない質問ですが、お暇な時にでもご回答お願いします。
http://yomi.mobi/wgate/%e5%88%9d%e5%bf%83%e9%81%8b%e8%bb%a2%e8%80%85%e6%a8%99%e8%ad%98/a←Wikiによ ると、初心者運転者標識(若葉マーク)の掲示要件が「普通一種免許を取得後1年間」とされていますが、大型特殊免許を取得して3年後、普通一種免許を飛ばして普通二種免許を取得した場合に、当該運転免許所持者が私用または旅客営業で普通車を運転する時の初心運転者標識掲示は義務ですか?条文通りに読めば、義務ではなさそうですが、「プロ(タクシー)なのに、初心者(若葉マーク)なんて面白い」と思い、質問してみました。
上述の質問があまりにつまらないのでもう一つお願いします。
よく、若葉マークや紅葉マーク、障害者マークを飾りのように車に付けている人が(特に都内に)いますが、そのような人も、普通免許取得後1年以上経つのに若葉マークを標示している人と同様に罰則がないのでしょうか?やはり、そこも罪刑法定主義の観念で考えられてしまいますか?または、「道路交通法上、他の交通を著しく混乱させる」等の言い付けで道路交通法違反になりえますか?また、本当に運転者が初心者であるとき「地上から0.4m以上1.2m以下を前後」に掲示すれば、上述のような飾りのような付け方でも、初心者マークだけが当該条件を満たせば、初心者マークを前後に何枚貼っても違反にはなりませんか? 長々と失礼しました。