匿名さん
(他の車両に追いつかれた車両の義務) 第二十七条 車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条 第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。
)及びトロリーバスを除く。
)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。
)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。
)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。
以下この項において同じ。
)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第百二十条第一項第二号) この条文って要は「最高速度(上限)が違う車両、たとえば原動機付自転車(30キロ毎時)と普通自動車(60キロ毎時)だったら原動機付自転車の方が譲りましょう。
」って事で、「後ろから猛スピード(150キロ毎時と仮定)で走ってきた車は譲りましょう」という条文では無いですよね? 重要なのは「法令速度」であって「その時の車両の速度」は関係無いわけですよね? なんだかここを見てると色んな解釈をしていてこんがらがってきました。