現在、Jリーグでは、下記のような規定があるようですが、滞在するホテルのランクを上げた

現在、Jリーグでは、下記のような規定があるようですが、滞在するホテルのランクを上げた

匿名さん

現在、Jリーグでは、下記のような規定があるようですが、滞在するホテルのランクを上げたい場合は、クラブが自腹をきれば、より上位ランクのホテルや部屋を使用できるのでしょうか? ◇旅 費 規 程 第1条〔目 的〕 本規程は、Jリーグ規約第81 条および第116 条に基づき、選手、監督、コーチおよび審 判員等の交通費・宿泊費について定める。
第2条〔公式試合の交通費・宿泊費〕 (1) J3を除く公式試合におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により 算出する。
① 人員数は26 名(役員およびチームスタッフ8名、選手18 名)を上限とする ② 交通費は、新幹線グリーン車による往復を原則とする ただし、 イ. 在来線による場合はグリーン車の特急または寝台とする ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある ③ 宿泊費は、試合前の1泊分として1名につき金2万円以下とする ただし、 イ. 本拠地から試合開催地までの距離が片道100km 未満のときを除く ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、試合後の1泊を認めることがある (2) J3におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により算出する。
① 人員数は24 名(役員およびチームスタッフ8名、選手16 名)を上限とする ② 交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする ただし、 イ. 在来線による場合は普通車の特急または B 寝台とする ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある ③ 宿泊費は、試合前の1 泊分として1 名につき金1 万2,000 円とする ただし、 イ. 本拠地から試合開催地までの距離が片道100km 未満のときを除く ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある (3) 前2項の交通費・宿泊費は、その全額を、遠征を行ったチームを保有するJクラブが負担する。
(4) 前項の規定にかかわらず、第1項または第2項に基づき計算した各チームの交通費・宿 泊費の総額に著しい差異が生じた場合、Jリーグは実行委員会の定める方法により、そ の差額の全部または一部を補填する。
~中略~ 第8条〔施 行〕 本規程は、平成24 年4月1日から施行する。
〔改 正〕 平成26 年1月21 日

自腹切れば問題ないですよ

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現在、Jリーグでは、下記のような規定があるようですが、滞在するホテルのランクを上げた

匿名さん

現在、Jリーグでは、下記のような規定があるようですが、滞在するホテルのランクを上げたい場合は、クラブが自腹をきれば、より上位ランクのホテルや部屋を使用できるのでしょうか? ◇旅 費 規 程 第1条〔目 的〕 本規程は、Jリーグ規約第81 条および第116 条に基づき、選手、監督、コーチおよび審 判員等の交通費・宿泊費について定める。
第2条〔公式試合の交通費・宿泊費〕 (1) J3を除く公式試合におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により 算出する。
① 人員数は26 名(役員およびチームスタッフ8名、選手18 名)を上限とする ② 交通費は、新幹線グリーン車による往復を原則とする ただし、 イ. 在来線による場合はグリーン車の特急または寝台とする ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある ③ 宿泊費は、試合前の1泊分として1名につき金2万円以下とする ただし、 イ. 本拠地から試合開催地までの距離が片道100km 未満のときを除く ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、試合後の1泊を認めることがある (2) J3におけるチームの遠征に要する交通費・宿泊費は、次の基準により算出する。
① 人員数は24 名(役員およびチームスタッフ8名、選手16 名)を上限とする ② 交通費は、新幹線普通車による往復を原則とする ただし、 イ. 在来線による場合は普通車の特急または B 寝台とする ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある ③ 宿泊費は、試合前の1 泊分として1 名につき金1 万2,000 円とする ただし、 イ. 本拠地から試合開催地までの距離が片道100km 未満のときを除く ロ. 試合当日に本拠地に帰着できない場合、航空機の利用を認めることがある (3) 前2項の交通費・宿泊費は、その全額を、遠征を行ったチームを保有するJクラブが負担する。
(4) 前項の規定にかかわらず、第1項または第2項に基づき計算した各チームの交通費・宿 泊費の総額に著しい差異が生じた場合、Jリーグは実行委員会の定める方法により、そ の差額の全部または一部を補填する。
~中略~ 第8条〔施 行〕 本規程は、平成24 年4月1日から施行する。
〔改 正〕 平成26 年1月21 日

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