匿名さん
ついこの前バイクで走行中、左路外(駐車場)からの左折合流の車と事故りました。
道路は一方通行二車線幹線道路でした。
当方は相手の車にて進路妨害される形にて当たりました。
バイクは相手車の右側横バンパーに当たりバイクは道路を滑走し両サイドにある植え込みに乗り上げ停止、その事故により当方は全治二週間程の怪我をおいました。
バイクは保険屋が言うには全損扱いになるそうです。
全損扱いは持ち主にとって損なのでしょうか? 相手側の主張としては私は悪くないから保険は使わないと言うているそう何ですが、この場合は本当に相手保険が使えないのでしょうか?治療費などは自腹でしょうか? 解答のほどよろしくお願いします