以前、警察官に飲酒後に自宅駐車場でエンジンをかけたまま車に乗っていても飲酒運転ではない、と言われました。 また、免停期間

以前、警察官に飲酒後に自宅駐車場でエンジンをかけたまま車に乗っていても飲酒運転ではない、と言われました。 また、免停期間

以前、警察官に飲酒後に自宅駐車場でエンジンをかけたまま車に乗っていても飲酒運転ではない、と言われました。 また、免停期間中もおなじように無免許運転ではないと聞きました。 やはり、 車を動かさなければ大丈夫なのですか?

自宅だろうとどこかのお店だろうと駐車場と言う場所は大抵が私有地です。 公道でなければ道路交通法は該当しません。 もちろん公道上にあるパーキングエリアなどもありますが、「運転」という状態でなければ問題無いはずです。 私有地なら無免許で車の練習しようが自由です。 免許も仮免許も不要です。 ただし、車をぶつけたりすれば器物破損や傷害罪などになり、運転者の責任です。 無免許では対応している保険などはまず無いでしょう。

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以前、警察官に飲酒後に自宅駐車場でエンジンをかけたまま車に乗っていても飲酒運転ではない、と言われました。 また、免停期間

以前、警察官に飲酒後に自宅駐車場でエンジンをかけたまま車に乗っていても飲酒運転ではない、と言われました。 また、免停期間中もおなじように無免許運転ではないと聞きました。 やはり、 車を動かさなければ大丈夫なのですか?

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