ついこの間までは、よく馬に荷車を引かせ荷物を運んでいる人がいました。 駐日大使も皇居へは馬車を選びます。 一般人が通

ついこの間までは、よく馬に荷車を引かせ荷物を運んでいる人がいました。  駐日大使も皇居へは馬車を選びます。  一般人が通

ついこの間までは、よく馬に荷車を引かせ荷物を運んでいる人がいました。 駐日大使も皇居へは馬車を選びます。 一般人が通勤で公道を馬車で走行することは可能ですが自動車専用道路は駄目 ですか?

>一般人が通勤で公道を馬車で走行することは可能ですが >自動車専用道路は駄目ですか? ダメです。 自動車専用道路は、自動車のみとなります。(道路法第四十八条の二) 道路法において自動車とは道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいいます。(道路法第2条第3項) 道路運送車両法第二条第二項にて自動車の定義がありますが、軽車両は原動機を用いた乗り物では無いので自動車から外れます。 よって、自動車専用道路を軽車両(牛車や馬車、騎馬)等で走行する事は違反です。

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