重機(穴掘るやつ)は私有地内だと無資格、無免許でも操作できるんですか?

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車両の重機類は、作業を行うときに「走行」と「作業装置の操作」の2つの行為が生まれます。 「走行」については、道路交通法やそれら関係法令に基づき、"道路上においては"運転免許やナンバープレートを必要とします。 つまり、私有地なら道路上ではないので、それらは不要です。 「作業装置の操作」については、労働安全衛生法に基づき、"業務においては"作業資格を必要とします。 つまり、業務ではなく私用ならば資格は不要ですが、 業務ならば私有地だとかは関係なく資格が必要になります。 よって、その重機を「道路やみなし道路で使う」ならば運転免許やナンバープレートが必要になり、 「業務で使う」ならば作業資格が必要になります。 すなわち、私有地内で私用ならば、一切の免許や資格は不要です。

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