公道で使用してはいけない乗り物、道具(靴)、おもちゃ 以下の中には、法的に公道で使用してはいけないものはありますか?

公道で使用してはいけない乗り物、道具(靴)、おもちゃ 以下の中には、法的に公道で使用してはいけないものはありますか?

公道で使用してはいけない乗り物、道具(靴)、おもちゃ 以下の中には、法的に公道で使用してはいけないものはありますか? 乗り物 スケボー、キックスケーター、三輪車(子供用)、電動カー(子供用)、一輪車 道具(靴) インラインスケート、インラインスケート+背中にジェットエンジン、ドクター中松が発明した跳ねる靴 おもちゃ ラジコンカー、 あと、まだ販売されていないけど 筋力をアシストするロボットスーツ「HAL」 https://www.cyberdyne.jp/

道路交通法上、区分は下記の通り。 キックスケーター、一輪車 … 軽車両 (第二条一項第十一号) それ以外に明確な区分はないので、歩行者とみなしてよい。 (ジェットエンジン、ラジコンはのぞく) その中でも、下記は「小児用の車」として分類されるが、 それでも法律上は歩行者となる。 三輪車(子供用)、電動カー(子供用) … 小児用の車 (第二条三項第一号) ○本題について 基本的には公道で使用しても差し支えないが、 ジェットエンジンだけは不可能と推測。 道交法は、人間が直接動力を身体に装着し、移動することを 想定していないので、どれにも属さないことになるが、逆にいうと 道路を通行してはいけない。 まして、ジェットエンジンなら、安全に操縦できるとは思えない。 よって、道路交通法第七十二条第四項第七号違反。 (根拠としては、道路交通法施行規則中の、原動付自転車(0.25kW)や 動力アシスト自転車(24km/h)の出力・速度を超えることは明らか。) また、インラインスケート、スケボーに関しては、特別な記載があり、 道路交通法第七十二条第四項第三号に、交通の頻繁な道路での 使用が禁止されている。つまり、国道246などの幹線道路でインライン スケートを使用した場合、違反となる。 また、それ以外の理由で、ほかの物も、道路交通法の 第七十二条第四項第七号により、使用が禁止される場合がある。 (実情はラジコンはほとんどの道路で使用禁止)

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