匿名さん
指定教習所の指導員は、運転免許を取ってから3年未満でも、法律上はなれるのですか? また、経験が3年未満なのにどこかの自動車学校に採用された先生も、現実にいるのでしょうか? 道交法87条によると、仮免許の同乗指導をする資格があるのは、次のいずれかに該当し免停中でない人です。
(1)その自動車を運転できる免許を取って3年以上の者 (2)その自動車を運転できる2種免許を持っている者 (3)指定教習所の指導員 もし、運転経験3年以上でないと指導員になれないならば、指導員全員が(1)に該当するはずなので、(3)の条文は全く不要です。
わざわざ(3)のような条文を作った理由は、運転免許を取って間もないのに、指導員の試験に合格する人もいるからですか。