匿名さん
少年団、法律に詳しい方に質問です。
団長が勝手に物品を購入し、団のお金で支払おうとしてました。
ちなみに、個人で買うのではなく、団のお金で支払うことを考えていたことを認めています 。
流れ的には品物が届いてなんだこれはとなって知ったパターンです。
これは通算4回目です。
支払いはまだしていない現状です。
うちは提携して協力してもらってる大学の部活生をコーチとして呼んで活動をしているのですが、団のお金を使ったのに その大学の部活へ寄附する形なのです。
コーチ達がリクエストしたわけでもなく、いきなりの出来事なのでコータ達も困ってる次第です。
コーチたちの部活には毎年 何も御礼をしてないわけでもなく、寄付金や物品など何かしらの形でお礼はしているのです。
団長の先走った感情はこの際関係ないと思ってます。
個人的には団のお金を勝手に父兄達の了承も得ずに契約を結んだという流れで横領に当たるのでは?と考えています。
そしてうちの団の規約には、団長総括という一文かあります。
知りたい答えは 1横領になるのか? 2団長ってそんなに社長のようにある程度好き勝手は許されるの? 3うちの団の規約にある 団長総括という一文は、少年団のルールや本質から逸脱していようとも、上書きをするようにその効力を発揮するのか ということです。
なにとぞ知恵をお貸しください。