50ccの原付に乗っている時、右折するために右の車線に入ろうとしました。そのため、法定速度で右の車線に入ったのですが、後

50ccの原付に乗っている時、右折するために右の車線に入ろうとしました。そのため、法定速度で右の車線に入ったのですが、後

50ccの原付に乗っている時、右折するために右の車線に入ろうとしました。そのため、法定速度で右の車線に入ったのですが、後ろから車が来て(恐らくその車も法定速度)クラクションを鳴らされてしまいました。 ここでもし、車の流れに合わせて速度を50キロ程度まで上げた場合もちろん速度違反になりますよね?(道を譲ろうとも道幅が狭く車が横を追い越す余地はありません)

はい、車の流れに合わせて加速すれば原付の制限速度が30km/hですから当然“速度超過”になり違反に成ります。 しかし、車線の本数が問題に記載されて無いのでこの場合『片側2車線道路で原付が右折するのに右車線に制限速度で移った際、後続車両の車からクラクションを鳴らされた。』と捉えれば宜しいですかね? 先ず、後続の車両は警笛鳴らせの標識が無い場所でクラクションを鳴らしてる時点で違反にあたります。 次に如何なる車両も右左折する場合は、歩行者(交通弱者)を優先を遵守しなければ成らないので“いつでも止まれる”速度で進入しなければ成らない訳です。 この“いつでも止まれる速度”とは正確な速度の記載はされてませんが? 一般道路の制限速度が60km/hであっても、右左折する時は減速し“いつでも止まれる速度”で交差点に進入しなければ成らない。 ですから、制限速度30km/hの原付にクラクションを鳴らす正統性は何処にもありません。

クラクションに関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

50ccの原付に乗っている時、右折するために右の車線に入ろうとしました。そのため、法定速度で右の車線に入ったのですが、後

50ccの原付に乗っている時、右折するために右の車線に入ろうとしました。そのため、法定速度で右の車線に入ったのですが、後ろから車が来て(恐らくその車も法定速度)クラクションを鳴らされてしまいました。 ここでもし、車の流れに合わせて速度を50キロ程度まで上げた場合もちろん速度違反になりますよね?(道を譲ろうとも道幅が狭く車が横を追い越す余地はありません)

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。

※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内