交差点でのUターンの話なら、二段階右折が必要な交差点ではUターンが可能な車線に入れませんので、二段階右折の繰り返しなどの方法で転回するしかありません。しかし、二段階右折をしなくて良い交差点であれば、右端の車線からUターンができます。 交差点でない場所、あるいは信号のない交差点であれば、二段階右折の義務そのものがありません。右端の車線からUターンできます。 ところで。質問者さんが書かれた図は(1)も(2)も、左から交差点に向かう道路の車線全てで、右折が可能だとする矢印が記載されていませんね。これは、右折のできない交差点と言う意味でしょうか?。もしそうなら、図の下から交差点に進行してした原付は、この交差点でUターンすることはできません。二段階右折で一旦、交差点左奥の待機場所に移動しても、次に右折できないからです。 また、単に右折の矢印が書いていないだけで、左からの道路でも右折ができるのだとした場合、図の(2)は車線数が不明ですが、図(1)では車線数が2しかありませんので、原付も小回り右折が必要です。この場合、図の下の道路から交差点に進入する原付は、一旦二段階右折をしますが、その待機する場所は交差点の左奥ではなく、左からの道路の右折車が居るべき場所で待機することになり、そこから小回り右折をします。左奥に行ってしまったら、直進か左折しかできなくなりますよ。