匿名さん
個人事業主です、源泉税に関しての質問です。
現在、レンタルスペースを運営しておりましてスペースの利用料金として受け取った金額は源泉微収の対象になるのでしょうか? 国税庁のHPを見まして、どれにも該当しないのでは。
。
と思っています。
イ)原稿料や講演料など ロ)弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 ハ)社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 ニ)プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 ホ)芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 ヘ)ホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 ト)プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 チ)広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金 これまでも源泉微収をしてこなかったのですが、先日ある法人の利用者様より源泉微収の対象になるのではないかというご指摘を受けました。
また、その場合は源泉税を上乗せして請求をかけなおして欲しいという事でした。
経理に詳しくないため、ご教授頂けます幸いです。
よろしくお願い致します。