車の運転をしてはいけない病気について知りたく、前回質問させていただきました。
回答をいただき、2014年の6月から、改正された道路交通法が施行され、一定の病気症状があり、車の運転に支障を及ぼす可能性がある方に対し規制がされたこと、また、免許取得時や更新時に、それにあてはまる病気を持っているにも関わらず虚偽の申請をした者は罰則が科せられるとのことです。
その病気は、てんかん、そううつ病、再発性の失神、統合失調症など。
しかし。
私はちょうどその2014年の6月下旬に免許の更新に行きましたが、そういう申告用紙を書いた覚えがありません。
確か、「今までに意識を失ったことがありますか?」というような質問項目があったのは覚えていますが、例えば、「これらにあてはまる病気を持っていますか?」といった項目はなかったように思うのですが・・・。
これにあてはまるのは、どんな申告用紙または申告方法ですか? 私はうつ病を患っており、意識を完全に失ったことはないにしてもぼんやりしてくることはありますし、どういう措置を受けようがまずはきちんと申告したいと思っているのですが、どうやって申告したらいいのでしょう?? それとも、「これらの病気を持っていても、今までに完全に意識を失ったということさえなければ運転してもいいよ」とされているのでしょうか??
道路交通法
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