道路交通法の「通行」と「進行」の違いは何ですか? 右側通行や進行方向など、通行と進行がありますが、何を持って区分けされて

道路交通法の「通行」と「進行」の違いは何ですか? 右側通行や進行方向など、通行と進行がありますが、何を持って区分けされて

道路交通法の「通行」と「進行」の違いは何ですか? 右側通行や進行方向など、通行と進行がありますが、何を持って区分けされているのでしょうか?教えてください。

通行は決められたルートや範囲内で進む事。 進行はとにかく車を動かして進めることです。 通行の方は一方通行や左側通行、通行帯などですね。 進行は交差点で停止線を越えて進行してはならないとか(交差点で直進するのか右左折するのか転回するのか分からないので全て含みます)、 進行方向もそうですね(車が進む方向ですので、直進や進路変更や右左折、転回等全部です)。 進行の方が範囲が広く、その中で色々と制限された条件内で進行するのが通行です。 条文で言えば、第35条の下記抜粋部分が分かり易いかな? >前略・・・車両[通行]帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で[進行]する方向に関する[通行]の区分が指定されているときは・・・後略

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道路交通法の「通行」と「進行」の違いは何ですか? 右側通行や進行方向など、通行と進行がありますが、何を持って区分けされて

道路交通法の「通行」と「進行」の違いは何ですか? 右側通行や進行方向など、通行と進行がありますが、何を持って区分けされているのでしょうか?教えてください。

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