アシスト自転車をエンジンを使って作ろうと思いっています。 難しい制御はできないので、坂になったら電動車いすや電動老人車や

アシスト自転車をエンジンを使って作ろうと思いっています。 難しい制御はできないので、坂になったら電動車いすや電動老人車や

アシスト自転車をエンジンを使って作ろうと思いっています。 難しい制御はできないので、坂になったら電動車いすや電動老人車や、幼児の電動車のように低速で走るようにしたいのです。 きっと速度が4キロ以下ならいいとかあるのだと思い、警察署に行って聞きましたが、教えてくれませんでした。どのような規格だと原付にならないで取り締まり範囲外ですか?

>坂になったら電動車いすや電動老人車や、 道路交通法施行規則第一条の四に決まりがあります https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03101000060.html 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。 イ 長さ 百二十センチメートル ロ 幅 七十センチメートル ハ 高さ 百九センチメートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 原動機として、電動機を用いること。 ロ 六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。 ハ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。 ニ 自動車又は原動機付自転車と外観を通じて明確に識別することができること。 2 前項第一号の規定は、身体の状態により同号に定める車体の大きさの基準に該当する車いすを用いることができない者が用いる車いすで、その大きさの車いすを用いることがやむを得ないことにつきその者の住所地を管轄する警察署長の確認を受けたものについては、適用しない。 つまり、 エンジンは不可、電動機に限る。 下り坂だろうと、追い風だろうと6km/h以上の速度は出てはならない。 原動機付自転車と紛らわしいものは不可。 なお、 作った人が「それを満たすように作ったつもり」ではダメで、 所定の登録認証機関で試験を受験して合格する必要があります。 https://www.jaspa.gr.jp/?page_id=357

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アシスト自転車をエンジンを使って作ろうと思いっています。 難しい制御はできないので、坂になったら電動車いすや電動老人車や

アシスト自転車をエンジンを使って作ろうと思いっています。 難しい制御はできないので、坂になったら電動車いすや電動老人車や、幼児の電動車のように低速で走るようにしたいのです。 きっと速度が4キロ以下ならいいとかあるのだと思い、警察署に行って聞きましたが、教えてくれませんでした。どのような規格だと原付にならないで取り締まり範囲外ですか?

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