会社で自動車リサイクル法について下のような質問された方がいます。 『自動車リサイクル法の対象には、使用済みの車両だけで

会社で自動車リサイクル法について下のような質問された方がいます。  『自動車リサイクル法の対象には、使用済みの車両だけで

会社で自動車リサイクル法について下のような質問された方がいます。 『自動車リサイクル法の対象には、使用済みの車両だけでなく、工場で生産中の車両を廃車にする場合も含まれるのでしょうか?たとえば、車体番号を 打刻されたら対象になるとか。』 個人的には使用済みでない限りリサイクルの対象にならないと思うのです。 車体番号打刻後であっても、生産中の車両を廃車にする場合は産業廃棄物になるのではないかと思いますが、 どなたかわかる方はいらっしゃいませんでしょうか?

リサイクル料金は、新車購入時に支払うことになっています。 https://www.jarc.or.jp/automobile/law/ つまり、新車として販売された車が解体処理される費用の為のものです。 販売前の車は、メーカーまたはディラーの資産であり、これらは産業廃棄物として、メーカーまたはディラーの責任で行うべきものです。

自動車リサイクル法に関する回答

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会社で自動車リサイクル法について下のような質問された方がいます。 『自動車リサイクル法の対象には、使用済みの車両だけでなく、工場で生産中の車両を廃車にする場合も含まれるのでしょうか?たとえば、車体番号を 打刻されたら対象になるとか。』 個人的には使用済みでない限りリサイクルの対象にならないと思うのです。 車体番号打刻後であっても、生産中の車両を廃車にする場合は産業廃棄物になるのではないかと思いますが、 どなたかわかる方はいらっしゃいませんでしょうか?

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