会社で自動車リサイクル法について下のような質問された方がいます。
『自動車リサイクル法の対象には、使用済みの車両だけでなく、工場で生産中の車両を廃車にする場合も含まれるのでしょうか?たとえば、車体番号を 打刻されたら対象になるとか。
』 個人的には使用済みでない限りリサイクルの対象にならないと思うのです。
車体番号打刻後であっても、生産中の車両を廃車にする場合は産業廃棄物になるのではないかと思いますが、 どなたかわかる方はいらっしゃいませんでしょうか?
自動車リサイクル法 に関する質問