普通車と原付きの追突事故の過失割合について質問です。 片側一車線幅3mの直線道路で前走車の普通車が急停止(急制動では無い)後続の原付きが止まりきれずに追突した。 普通車のドライバーは自動販売機で飲み物を買う為に停止したと言う。(約25kで走行) 原付きは、安全と思われる車間距離(10〜13m)を保ち20kで走行してたと言う。 原付きのライダーの証言した車間距離とスピードが正しければ通常追突する前に停止したと思われる。 では何故追突したか?普通車は通常停止する時の車を左に寄せる、ウィンカーを出す等を行わずそのまま停止した。 それでも原付きが前を見ていれば止まれるはずであるが、前の車が遅い為追い抜こうと思い後方目視した瞬間に普通車が急停止していたという。 さてこの事故の過失割合どうなるのですか? なるべく主観が入らない様に事故の様子を説明したつもりです。