自家用車の後ろにステッカーで、POLICE と表示したら違法になりますか?

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道路交通規則の中に、「緊急自動車類似行為の禁止」と言った項目があり、灯火やサイレン音の模倣は禁止されています。 しかし、緊急自動車と同じ塗装(消防車と同じ赤色など)について、取り決めはないようです。 同じく車体に「POLICE」と書いても、それを取り締まる法令はありません。 ただし、上記の「緊急自動車類似行為の禁止」を拡大解釈すれば、パトカー等の緊急車両の真似事はしてはいけません。と言う意味でしょうし、何から何まで似せた車にしたら誤認の原因となるかと思います。 それが緊急自動車の運用を妨げる行為と見なされれば「道路交通法では緊急自動車妨 害等」となり処罰の対象となるかと思います。

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