はいはーい!! 違反ですねー!! ご存知の通り、すり抜け違反と言う直接的なものは無いですが、 結果違反を取られます。 基本すり抜けするのは、信号や渋滞をしている場合。 既に出ていますが、信号や止まれ(一時停止)、警察官の指示などで停止、もしくは停止するために徐行している車は、追い越しも、追い抜きも禁止されています。 だから、そもそも信号や止まれ(一時停止)している、もしくはその為に徐行している車を抜くのは違法です。 道交法第3章第4節第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。 この条項には「できる限り安全な速度と方法で進行」とか、それに類することには一切触れられていません。自分が安全と思っていても先行車両に追いついた場合は順序良くその車列に続くことが求められています。 このため信号等で停止している車両・停止しようとしている車両の横をすり抜けることは左右どちらからであっても割り込み禁止違反となります。また信号等で停止している車両・停止しようとしている車両はこの条項が存在することにより一般的な「停車中の車両」から区別されています。 また真ん前にいないといけないと「前方に」割り込みにならないという考えもあるようですが、少し横にずれていても普通は自分の車両よりも少しでも前に別の車両が存在していれば、法規を守る限りは並走もできませんから、先に行かせるしかなくなってしまいます。すり抜けされたことで走行の順番が変わってきます。これはやはり前方に割り込んだことになります。また物理的にも最終的にはどこかで正真正銘真ん前に入り込むことになりますし、実際それを目的に行われる行為ですから、ほとんどのすり抜けは割り込みに該当してきます。割り込んでこないままなら通行帯違反の要素の方が強くなるかもしれませんが、やはり最終的には割り込むのが目的ですから、行為が完了する前であっても違反になります。 それに交差点の30m以内は追い越し、追い抜き禁止です!! 常識です!! なので、交差点付近、または信号や一時停止で停止、もしくは停止しようとしている車を抜くのは違法なので止めましょう。 次に走行中の場合はどうなのかと言うと、基本的に前方の車を抜かす=追い越しが基本となるため、左からの追い越しは追い越し違反を取られる可能性大です。 そもそも、自動車もバイクもキープレフト(左寄り)で走るのが決められている中、さらにその左を抜くのは無理です。 それでは右側はと言うと、充分な間隔がある場合は問題ありませんが、まず充分な間隔を取っての追い越しや追い抜きも難しいです!! 充分な間隔とは、例えば前方車両の横を横切る際に、急に前方車両のドアが開いても接触しない距離を開けなければいけませんが、そんな余裕は殆どの道路で確保できません。 また、少しでも進路を変更する際は3秒前にウインカーを出さなければいけません。 更に少しでも進路変更を伴う追い抜きは追い越しになります。 追い越しになるとさらに取り決めが多いです。 面倒なので割愛しますが。。。 また、すり抜けとは割り込みや、煽りと言った行為と結びつくことが多く、 相手に危険と思わせる運転は危険運転致死傷罪に繋がる可能性もありますねで注意が必要です。 危険運転致死傷罪 ④人又は車の通行を妨害する目的で走行中の自動車の直前に進入、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転 細かい事を言うと他にもありますが、 結果、一般常識として危険ですし、すり抜けを合法的に行うこと自体難しい。 更に警察が捕まえようと思えばいくらでも違法性に結び付けることが可能です。 すり抜けを直接取り締まることは出来ませんが、すり抜けをするには、他の何かを違法しなければいけないので、結果的にすり抜け=違法と言うことになりますね。