匿名さん
某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました。
「消防法により~」との説明しかなかったので、何か根拠になるものがあればよろしくお願いしま す。
匿名さん
某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました。
「消防法により~」との説明しかなかったので、何か根拠になるものがあればよろしくお願いしま す。
現役の消防官で、危険物取扱者免状も持ってます。
ガソリン携行缶そのものを販売目的で置いているなら、何も問題はありません。
しかし、それにガソリンを詰めて(給油して)使用する目的であれば、量によって消防法または市町村の火災予防条例の規制対象になります。
危険物の規制は、消防法と、危険物の規制に関する政令(危政令)、危険物の規制に関する規則(危規則)、火災予防条例などで規制しています。
ガソリンそのものは、危険物第四類第一石油類(非水溶性)に該当しますので、保管する量や1日の取扱量が200リットルを超えると危険物施設として規制を受けます。
(消防法第十条第一項) この「ガソリンの場合200リットル」というのを「指定数量」と言い、すべての危険物にその数量が設定されています。
(消防法第十条第一項及び消防法別表第一) 危険物施設の場合は、かなりの安全のための設備を要しますので、多くのディーラーなどでは、この量にならないようにしているでしょう また、指定数量の1/5倍以上の1倍未満の場合は「少量危険物取扱所」として、条例の規制を受けます。
(消防法第九条第一項及び各市町村の火災予防条例) この場合は危険物施設より規制は緩くなりますが、防火・安全上の設備などは必要になります。
で、ディーラーさんや、民間の修理工場さんは、エンジンオイルやギヤオイル、グリスなどの油脂類を自動車の整備で扱いますよね? エンジンオイルはドラム缶やペール缶、高級オイルなら4リットル缶などで扱っていると思います。
また、自動車から抜き取った廃油も専門業者に引き取ってもらうまでの間は、タンクなりドラム缶なりに入れて保管しているでしょう。
この、エンジンオイルなども、危険物なのです。
具体的には、エンジンオイルは危険物第四類第四石油類(非水溶性、指定数量6000リットル)、廃油は危険物第四類第三石油類(非水溶性、指定数量2000リットル)です。
危険物の規制は、どのような危険物を取り扱っても、それぞれの危険物の類または品名で指定された指定数量の倍率の合計で対象になるかどうかを決めます。
例えば、エンジンオイルなら、1200リットル未満なら規制の対象外です。
エンジンオイル1200リットルというのは、かなりの量ですよね? 廃油は400リットル未満なら規制の対象外です。
ところが、廃油300リットルと、エンジンオイル600リットルを扱っていると、 (300/2000)+(600/6000)=0.15(倍)+0.1(倍)=0.25(倍) となり、少量危険物取扱所として許可を受けなければなりません。
ここへ携行缶に入れたガソリンがあると、指定数量が200リットルですから、あっという間に指定数量を超えます。
ですので、ディーラーさんもお店の規模や整備工場の有無で変わりますが、比較的大きなお店なら、少量危険物取扱所の許可を取っていると思います。
で… 携行缶そのものを売り物にしているのなら、特に問題はないのは先に言った通りですが、ガソリンなどを入れて運搬できる状態であり、ガス欠の顧客の要請に応じてガソリンを運ぶことがあるなら「運搬用に置かれている携行缶の容量の合計が、その店で扱えるガソリンの最大量」と言う判断になりますので、それも計算に入れなければならなくなるのです。
「うちには20リットル携行缶が5個あるけど、そんな量を一度に扱いませんよ」というのは、理由になりません。
もし、5人の顧客から「ガソリンを持ってきて」と言われれば、ガソリンを入れた携行缶を一時的であっても、店に置く可能性があるわけですからね。
それと、これはディーラーさんや自動車修理工場でよくある話なのですが、廃車する車からガソリンを抜き取ってスクラップ業者などに渡すことがあるでしょう。
ディーラーさんなら、信用問題がありますから、抜き取ったガソリンは何らかの形で処分するでしょうけど、修理工場などでは、抜き取ったガソリンをドラム缶に貯めておき、自社の車で使ったり、顧客へ車を届けるときに給油するところもあるのです。
このガソリンが危ないのです。
以前、自動車修理工場で火災があり、ドラム缶に貯めていたガソリンに引火、あっという間に建物内に火災が広がり、車のメンテナンスに来ていた顧客1人と一旦は建物外に避難していたけど顧客が取り残されているのに気づいて助けようと建物に戻った従業員が焼死するという火災がありました。
最近はセルフ式ガソリンスタンドが増えているため、素人でもガソリンなどを取扱うことも増えてきて「そんなに危なくない」という感覚で扱っている人も多いと思いますが、ガソリンや灯油などをなめてかかると、それこそ「大火傷」をします。
もし、あなたが危険物のことを知っておきたいと思うなら、危険物取扱者の乙種第四類(乙四)の資格を取りましょう。
油脂類の知識だけなら、丙種でも構いません。
高卒で、理科の授業をちゃんと受けていれば、乙四や丙種は簡単なものですので、市販の問題集で十分対応できますよ。
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匿名さん
某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました。
「消防法により~」との説明しかなかったので、何か根拠になるものがあればよろしくお願いしま す。
消防士ってどんな車乗ってるんですかね?
消防車 に関する質問
消防車や救急車でしょう。
京都四条大橋、車が歩行者はね5人けが 京都市消防局に入った連絡によると、24日午後1時50分ごろ、京都市東山区川端町の交差点で、乗用車が次々と歩行者をはねた。
5人がけがをしているが、命に別条はない模様という。
現場は四条大橋東詰で、観光名所の八坂神社などにも近い繁華街。
(毎日新聞 とありますが、狂都って多くない?こういう事件! やはり在日カントリーだから?
消防車 に関する質問
人を殺してバラバラにする人が住んでる地域の方が怖いです。
消防車の車体に、梯子があるのはなぜでしょうか?
消防車 に関する質問
はしご車でない消防車について書きますね。
主にポンプ車、水槽つきポンプ車(タンク車)、救助工作車には ・かぎ付きはしご(先端がフックのようになっている) ・二つ折りはしご(一般的な脚立のような形です) ・三連はしご(はしごについているロープをつかってまっすぐ上に伸ばせるものです) があります。
これらは、2階以上の階に進入するために使います。
建物が燃えていると、その建物にある階段などが使えなくなることは、よくあります。
木造住宅なら、階段から上階に炎や熱気が上がり火災が広がります。
また、木造だけでなく、鉄筋コンクリートなどの耐火構造の建物でも、煙が階段づたいに上階へ拡大し、進入が困難になることもあります。
こういったときには、建物内の階段を使わずに、窓から屋内進入しなければなりません。
そのために、はしごを積んでいるのです。
かぎ付きはしごは長さが短く、そのままでは地上に置いても2階には上がれません。
どのように使うかというと、ベランダや窓枠など、構造がしっかりしていて隊員の体重に耐えられるところへひっかけて、そのはしごを上ります。
二つ折りはしごは、まっすぐに伸ばすと、2階のベランダぐらいの高さになりますので、確実に2階へ入れます。
三連はしごは、3階程度の高さまで伸びますから、木造3階建て住宅などに使えます。
しかし、それ以上となると、はしごだけでは上れないことが多いので、その時は、はしご車を使います。
はしご車が入れないような場合は、かぎ付きはしごをつかって、1フロア上がればはしごを引き上げて上階へひっかけて上り、さらに上階へひっかけて上がるということを繰り返して上ることもあります。
これを「しゃくとり」と呼んだりします。
消防車に積載されている装備は、火災現場などはゆっくりと時間をかけていられないことが当たり前なので、簡易な装備でありながら、大きな効果を得られるものを積んでいるんですよ。
今日雨が冠水するほど降って消防車が多々出動していたのですが消化以外で消防車が動くことってあるんですか? どうきう目的で動いてたんでしょうか?
消防車 に関する質問
消防はレスキューも兼ねているので、水で床上浸水して脱出不可な人などを救出してたんじゃないですか?車が冠水して取り残されたりもありそうです。
某自動車ディーラーの社員ですが、今月からガソリン携行缶を工場に置くことが禁止になりました。
「消防法により~」との説明しかなかったので、何か根拠になるものがあればよろしくお願いしま す。
消防車 に関する質問
現役の消防官で、危険物取扱者免状も持ってます。
ガソリン携行缶そのものを販売目的で置いているなら、何も問題はありません。
しかし、それにガソリンを詰めて(給油して)使用する目的であれば、量によって消防法または市町村の火災予防条例の規制対象になります。
危険物の規制は、消防法と、危険物の規制に関する政令(危政令)、危険物の規制に関する規則(危規則)、火災予防条例などで規制しています。
ガソリンそのものは、危険物第四類第一石油類(非水溶性)に該当しますので、保管する量や1日の取扱量が200リットルを超えると危険物施設として規制を受けます。
(消防法第十条第一項) この「ガソリンの場合200リットル」というのを「指定数量」と言い、すべての危険物にその数量が設定されています。
(消防法第十条第一項及び消防法別表第一) 危険物施設の場合は、かなりの安全のための設備を要しますので、多くのディーラーなどでは、この量にならないようにしているでしょう また、指定数量の1/5倍以上の1倍未満の場合は「少量危険物取扱所」として、条例の規制を受けます。
(消防法第九条第一項及び各市町村の火災予防条例) この場合は危険物施設より規制は緩くなりますが、防火・安全上の設備などは必要になります。
で、ディーラーさんや、民間の修理工場さんは、エンジンオイルやギヤオイル、グリスなどの油脂類を自動車の整備で扱いますよね? エンジンオイルはドラム缶やペール缶、高級オイルなら4リットル缶などで扱っていると思います。
また、自動車から抜き取った廃油も専門業者に引き取ってもらうまでの間は、タンクなりドラム缶なりに入れて保管しているでしょう。
この、エンジンオイルなども、危険物なのです。
具体的には、エンジンオイルは危険物第四類第四石油類(非水溶性、指定数量6000リットル)、廃油は危険物第四類第三石油類(非水溶性、指定数量2000リットル)です。
危険物の規制は、どのような危険物を取り扱っても、それぞれの危険物の類または品名で指定された指定数量の倍率の合計で対象になるかどうかを決めます。
例えば、エンジンオイルなら、1200リットル未満なら規制の対象外です。
エンジンオイル1200リットルというのは、かなりの量ですよね? 廃油は400リットル未満なら規制の対象外です。
ところが、廃油300リットルと、エンジンオイル600リットルを扱っていると、 (300/2000)+(600/6000)=0.15(倍)+0.1(倍)=0.25(倍) となり、少量危険物取扱所として許可を受けなければなりません。
ここへ携行缶に入れたガソリンがあると、指定数量が200リットルですから、あっという間に指定数量を超えます。
ですので、ディーラーさんもお店の規模や整備工場の有無で変わりますが、比較的大きなお店なら、少量危険物取扱所の許可を取っていると思います。
で… 携行缶そのものを売り物にしているのなら、特に問題はないのは先に言った通りですが、ガソリンなどを入れて運搬できる状態であり、ガス欠の顧客の要請に応じてガソリンを運ぶことがあるなら「運搬用に置かれている携行缶の容量の合計が、その店で扱えるガソリンの最大量」と言う判断になりますので、それも計算に入れなければならなくなるのです。
「うちには20リットル携行缶が5個あるけど、そんな量を一度に扱いませんよ」というのは、理由になりません。
もし、5人の顧客から「ガソリンを持ってきて」と言われれば、ガソリンを入れた携行缶を一時的であっても、店に置く可能性があるわけですからね。
それと、これはディーラーさんや自動車修理工場でよくある話なのですが、廃車する車からガソリンを抜き取ってスクラップ業者などに渡すことがあるでしょう。
ディーラーさんなら、信用問題がありますから、抜き取ったガソリンは何らかの形で処分するでしょうけど、修理工場などでは、抜き取ったガソリンをドラム缶に貯めておき、自社の車で使ったり、顧客へ車を届けるときに給油するところもあるのです。
このガソリンが危ないのです。
以前、自動車修理工場で火災があり、ドラム缶に貯めていたガソリンに引火、あっという間に建物内に火災が広がり、車のメンテナンスに来ていた顧客1人と一旦は建物外に避難していたけど顧客が取り残されているのに気づいて助けようと建物に戻った従業員が焼死するという火災がありました。
最近はセルフ式ガソリンスタンドが増えているため、素人でもガソリンなどを取扱うことも増えてきて「そんなに危なくない」という感覚で扱っている人も多いと思いますが、ガソリンや灯油などをなめてかかると、それこそ「大火傷」をします。
もし、あなたが危険物のことを知っておきたいと思うなら、危険物取扱者の乙種第四類(乙四)の資格を取りましょう。
油脂類の知識だけなら、丙種でも構いません。
高卒で、理科の授業をちゃんと受けていれば、乙四や丙種は簡単なものですので、市販の問題集で十分対応できますよ。
全塗装に詳しい方教えてください。
新車を全塗装したいと思い、全剥離をしてやると、なんとなく思っていたのですが、 インターネットなどで調べていたら、 道路パトロールカー、消防車などは、最初の新車色から、上塗りすると、わかりました。
そちらの方が、下地の性能?防錆などにも性能もおちないとありました。
値段などは、気にしていません。
耐久性重視です。
全塗装をされた事がある方、板金屋さんなど情報よろしくお願い致します。
消防車 に関する質問
まず誤解されている点があるので申し訳ないですが訂正させていただくと、普通の車は3層程度、高級車なら5層構造になっています。
ですので、パトカーでも自家用車でも上塗りは可能です。
しかし、新車購入したとしても一度道路をまともに走った車に上塗りしてしまうととんでもないことになります。
さらに、車の塗装の一番上部にはクリア塗装が塗られるので警察車両もわざわざクリア塗装をして剥離しやすくしてからあえて白黒を塗ってまたクリアを吹き掛けるなんてことはしていないと思います。
従って必ず研磨して下地処理から色を入れる作業が発生します。
また、うちはしっかりやらせてもらいますよ~といいながらも実際しっかりやろうがやらなかろうが、下手な所に任せると直ぐにダメになりますね。
全塗装をお考えということですので、金額面はパス出来るとして、車の査定にも関わってくることなので、ボンネットの中やドアの内側や、トランクの内側、隅々までしっかりやってもらいましょう。
もし、施工後一年以内にドアやトランクの隅(摩擦される場所)が剥離してきたら残念ですが、失敗です。
全塗装後の剥離は元の塗装とは違い下手に触ると浮いてきてそこから永遠に剥がれ落ちてきますので。
一番いいのは町工場何ヵ所か周り、腕のよい板金屋を聞いてまわり、一致する店に直接出すことです。
店事態がぼろいが腕は良いところは多くあり、逆にディーラーが入れるような場所は綺麗なのにいまいちというようなこともありますので、外観は汚かろうが進められたところに行きましょう。
消防車がサイレン鳴らしながら緊急走行してたんですけど、何分かして今度は警告灯だけつけて帰って行ってました。
何故ですか?
消防車 に関する質問
走ってるうちに状況が変わって出動の必要が無くなったんでしょう。
消防車両の一つの、「広報車」と「指揮車」はどこが違うのでしょうか?
消防車 に関する質問
指揮車は災害活動の現場で指揮を執る「大隊長(=消防署長・消防分署長)」と麾下の、伝令や通信係、情報整理担当など5人で1個隊が編成される「指揮隊」が搭乗する車両で実際の消化活動の際に真っ先に現場に急行します。
その一方で広報車は住民に災害時の対応などを報告・告知をする為の車両です。
消防車につい質問があります。
タンク車のタンクに水を入れる場合にタンク送水コックを開ける方法があると思います。
タンク送水のための配管は内径何ミリでしょうか?
消防車 に関する質問
漠然としているので、回答になっているかどうかは自信がありませんが… 送水口の内径は恐らくどの本部が採用しているタンク車も65mmだと思います。
ただ、配管というのがどこの事を指しているのかわかりかねるので、一番確実なのは貴所属の署配置の完成図書を調べてみる事をお勧めします。
消防ポンプの中継送水について ポンプ車側からタンク車へ中継送水を高圧でした場合、タンク車から放水していた筒先員に影響はありますか? 例えば、0.5メガで放水していたところ、1メガで中継送水をしたとします。
タンク車側の機関員はタンク吸水口を閉じ中継コックを開け補給を受けます。
中継コックを開けた瞬間、1メガで送水していた圧力はダイレクトに筒先側に伝わり筒先員が振られてしまうと思うのですが、それはありえないと言われました。
圧が伝わらないのはどういった仕組みなんでしょうか?どこかで制御されているのですか? また全ての消防車がそのような仕組みなのでしょうか? 送水した水がタンクに逆流するからなのか、よくわかりませんでした。
消防車 に関する質問
中継口と放水口しか空いておらず、タンクを一切介さない前提ですよね。
機械的な話をすると、自動調圧装置と呼ばれるものがついていれば、設定した圧以上には圧が上昇しません。
圧が急激にあがることはあり得ないと言われた人の真意が分かり兼ねますが、配管内での圧損も多少はあるものの、自動調圧装置がついてない場合は当然圧が高くなります。
おそらく、タンク補給口を介した場合のことを言われていたのではないでしょうか。
【大喜利】こんな消防車は嫌だ!どんな?例)ハシゴが竹製(-"-;)
消防車 に関する質問
初心者マークが貼ってある。
パトカーや救急車、消防車などの、緊急自動車を運転するには、何免許が必要ですか?
消防車 に関する質問
その車を運転するための免許が必要になります。
因みにAT限定免許ではMT車は運転できません。
千葉に九州エリアの消防車が走っていたのですが。
先日13日千葉館山自動車道下り線を夕方走行していたのですが反対の上り線に長崎、鹿児島と書かれた消防車が走っていました。
千葉の工場で製造 された車が納車に向かっていたのでしょうか?
消防車 に関する質問
その日は市原市で第5回緊急消防援助隊全国合同訓練が行われているので、各都道府県代表の消防所から参加されている筈です。
目撃した車両は大会に参加した消防署の物だと思いますよ。
消防車を作るのにどれくらいの期間がかかるのですか? http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n293120
消防車 に関する質問
頑張れば1週間 普通で2~3ヶ月って所
消防車も緊急車両ですか?
消防車 に関する質問
Q:消防車も緊急車両ですか? A:その通りです。
道交法十三条緊急自動車 一の三 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車。
(赤色等を点けサイレンを鳴らしている車両)
岩手、宮城、福島に住んでいる方に質問です。
消防車、パトカー、救急車、循環バス、タクシー、福祉車両でナンバープレートが「311」だったら許せますか?
消防車 に関する質問
アメリカでポルシェ「911」が普通に売られているのと同じで、その程度の事にクレームをつけるのは、脳の構造が故障している人です。
消防車を作るのにどれくらいの期間がかかるのですか? http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n293120
消防車 に関する質問
ポンプ車で約4ヶ月、はしご車で約6ヶ月だそうです。
http://www.nikki-net.co.jp/faq
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