先日、駒沢公園で飲酒運転の検問を受けました。 二車線のうち一車線を規制し、一方的に停車させられ、警察官が自ら名乗ることも

先日、駒沢公園で飲酒運転の検問を受けました。 二車線のうち一車線を規制し、一方的に停車させられ、警察官が自ら名乗ることも

先日、駒沢公園で飲酒運転の検問を受けました。 二車線のうち一車線を規制し、一方的に停車させられ、警察官が自ら名乗ることもなく、協力を要請することもなく、かつこちら側が有する権利を説明することなく、質問を受けたことが大変不愉快でした。 帰宅して、調べたところ、「地域警察運営規則(国家公安委員会規則第五号)」には、 「(第二十八条の3)検問所勤務の検問においては、通行中の自動車その他の車両を停止させ、 運転者、同乗者等に対して質問を行うことにより、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り等に 当たるものとする。」 とありました。しかしこれは、権限が法的に裏付けられたというより、職務の方法を定義しているにすぎないと解釈しました。すなわち私たち国民は、従う必要がないと考えた次第です。 私もきちんと法的根拠を理解していれば、主旨を質問していただろうと思います。 この理解を前提として、質問させてください。(この解釈が間違っていれば、ご指摘歓迎します) スピード違反などの取り締まりには批判が多数ありますが、なぜ検問への批判は少ないのでしょうか。 検問には合理的(比例原則等)・法的な根拠があるからですか?あるいは、世間の認知・理解や関心が低く、取り上げる価値がないからですか?

引用になりますが、判例がすでにあります。 「最判昭55・9・22」で調べて下さい。

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先日、駒沢公園で飲酒運転の検問を受けました。 二車線のうち一車線を規制し、一方的に停車させられ、警察官が自ら名乗ることも

先日、駒沢公園で飲酒運転の検問を受けました。 二車線のうち一車線を規制し、一方的に停車させられ、警察官が自ら名乗ることもなく、協力を要請することもなく、かつこちら側が有する権利を説明することなく、質問を受けたことが大変不愉快でした。 帰宅して、調べたところ、「地域警察運営規則(国家公安委員会規則第五号)」には、 「(第二十八条の3)検問所勤務の検問においては、通行中の自動車その他の車両を停止させ、 運転者、同乗者等に対して質問を行うことにより、犯罪の予防検挙、交通の指導取締り等に 当たるものとする。」 とありました。しかしこれは、権限が法的に裏付けられたというより、職務の方法を定義しているにすぎないと解釈しました。すなわち私たち国民は、従う必要がないと考えた次第です。 私もきちんと法的根拠を理解していれば、主旨を質問していただろうと思います。 この理解を前提として、質問させてください。(この解釈が間違っていれば、ご指摘歓迎します) スピード違反などの取り締まりには批判が多数ありますが、なぜ検問への批判は少ないのでしょうか。 検問には合理的(比例原則等)・法的な根拠があるからですか?あるいは、世間の認知・理解や関心が低く、取り上げる価値がないからですか?

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