■普通免許の違反点数と普通自動二輪免許の違反点数は別々ではなく合同なんですよね? 運転免許の点数制度は個人に対して(1枚の運転免許証に対して)のものですから、どのような車両で違反をしようが、個人に対する累積点数として一纏めで計算されます。
■普通自動二輪を取得してから普通免許を取得するまでの期間も含まれるのでしょうか? 2013年4月に普通二輪免許を取得後、取消を受けることなく過ごし、 2015年4月に普通免許を取得したのであれば、無事故無違反はずっと継続していたことになります。
1年無違反や2年無違反といった特例の無事故無違反というのは、何らかの運転免許を所持して無事故無違反でなければならず、何も免許を所持せずに無事故無違反では駄目ということです。
今年の4月に取締りを受けるまでの2年は無事故無違反ですから、今回の2点については、違反から3月を無事故無違反で過ごせば、累積しなくなります。
■違反行為が無かったことになるのでしょうか? 違反が無かったことにはなりません。
違反点数が1~3点の軽微な違反で取締りを受けた場合、それまでの2年を無事故無違反で過ごしていれば、違反から3月を無事故無違反で過ごすことで、その点数は累積しない(累積計算には含めない)という、累積点数の計算をする上でのルールに過ぎず、違反がなかったことにはなりません。
■2015年の10月にシートベルトで1点 2016年の4月にスピード超過で2点 2016年の8月に信号無視で2点加点されたとします。
座席ベルト装着義務違反で取締りを受けるまでは、2年が無事故無違反で、違反後3月も無事故無違反ですから、1点については累積しません。
しかし、違反歴としては残りますから、2016年4月に速度超過で取締りを受ければ、それまでの2年は無事故無違反ではなく、2年無違反の特例については対象外となります。
また、違反後、1年を無事故無違反で過ごすことなく、次の信号無視の違反があることで、速度超過の2点と信号無視の2点の両方が累積し、前歴0回累積4点の状態となり、これら4点の違反点数を累積対象外にして、前歴0回累積0点の状態にするには、信号無視の違反から1年を無事故無違反で過ごす必要があります。