教えて頂きたいです。 車の購入についてなのですが、現在A市に在住なのですが、 車の購入店はB市です。(隣接する市ですが、

教えて頂きたいです。 車の購入についてなのですが、現在A市に在住なのですが、 車の購入店はB市です。(隣接する市ですが、

教えて頂きたいです。 車の購入についてなのですが、現在A市に在住なのですが、 車の購入店はB市です。(隣接する市ですが、県が異なります) A市にもB市にも自分名義の家があるのですが、 来年の初め頃にB市の自宅に生活の拠点を移す予定です。 そのため、B市で車の購入をしたのですが、B市の自宅でナンバーを取り、車を保有したいと考えています。 現在のA市の住民票をB市に移し、車の登録後またA市に戻す予定です。 そして、来年の初め頃にまたB市に住民票を移し、そこに住むのですが、車の登録のために短期間で住民票を移動させるのは違法なのでしょうか? 現在、他に3台車があるのですが、そちらは引っ越した後、登録を変更する予定ですが、新車に関しては半年ちょっとだけしかA市で使わないので、登録を事前に転居先にしておきたいのです。 どなたか分かる方ご教授ください。

車庫飛ばしになりますね。 また基本的に住所変更した場合には15日以内の変更登録が必要(違法にもなっても15日以上経過後でも捕まる様な事は滅多には無い)ですから、本来であれば住所を移したら車の登録住所も変更登録が必要ですし、県が異なるなら管轄も異なるためナンバー変更も必要。 面倒でも現在の住民票を置く所で登録し、引越し又は住所を移した時にまとめて変更登録。 短期間で住民票を移せば悪質と捉えられる可能性もありますから、現住所で登録した方がリスクはありません。

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教えて頂きたいです。 車の購入についてなのですが、現在A市に在住なのですが、 車の購入店はB市です。(隣接する市ですが、

教えて頂きたいです。 車の購入についてなのですが、現在A市に在住なのですが、 車の購入店はB市です。(隣接する市ですが、県が異なります) A市にもB市にも自分名義の家があるのですが、 来年の初め頃にB市の自宅に生活の拠点を移す予定です。 そのため、B市で車の購入をしたのですが、B市の自宅でナンバーを取り、車を保有したいと考えています。 現在のA市の住民票をB市に移し、車の登録後またA市に戻す予定です。 そして、来年の初め頃にまたB市に住民票を移し、そこに住むのですが、車の登録のために短期間で住民票を移動させるのは違法なのでしょうか? 現在、他に3台車があるのですが、そちらは引っ越した後、登録を変更する予定ですが、新車に関しては半年ちょっとだけしかA市で使わないので、登録を事前に転居先にしておきたいのです。 どなたか分かる方ご教授ください。

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