5月に入って、大阪市から私の名義になっている原付バイクに対しての納税通知書が送られてきました

5月に入って、大阪市から私の名義になっている原付バイクに対しての納税通知書が送られてきました

匿名さん

5月に入って、大阪市から私の名義になっている原付バイクに対しての納税通知書が送られてきました。
複数台所有しているのですが、課税の対象となる4月1日現在の所有車に対する課税と言うのは一般的ですが、4月5 日に譲渡で登録した原付バイクに対しても課税されました。
おかしいな?と思い京橋の市税事務所に問い合わせた所、登録したのは4月5日ですが譲渡を受けたのはいつですか?と聞いたはずで、その日が4月1日より前だったので課税の対象になります!と迷いなく言われました。
その理屈はおかしいと思うのですが、法律での解釈ではどうなっているのかが分かりませんのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけませんか?今の時点では不服の申し立てを考えています。
税金を払うのが嫌とかでは無く、大阪市の考え方自体がおかしいと思うのですが!よろしくお願いします。

以前、似たような質問に回答したのですが。
その時に私ではない回答者さんがベストアンサーの答えを出していました。
gogocbf125さん 自治体により異なります。
もともと軽自動車税は所有にかかる地方税で、登録の有無や可動状態であるかどうかは無関係てす。
文字オーバーの為 省略 125cc以下のバイクは登録窓口が自治体自身ですから、対象車両が登録されていない期間に誰の所有であったかは、手持ちの書類で容易に確認できます。
よって、乗らなくても所有していると判断できれば課税「することができます」。
自治体は税収不足に悩んでいますから、そのあたりを厳格に運用し、軽自動車税の「脱税」をさせない努力をする自治体がある、と言う事ですね。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1115765623... こういう回答の仕方が良いかどうかわかりませんが。

税金に関する回答

【動画】車・バイクニュース

【動画だから100倍楽しめる】YouTube車・バイク動画(すべて見る)

見て楽しむニュース

【動画だから100倍楽しめる】見て楽しむ車・バイクニュース(すべて見る)

【速報】車・バイクニュース

完全無料で話題の車・バイクニュースがすぐに読める(すべて見る)

【話題】今話題の動画

SNSで1000いいね!以上の話題の動画(すべて見る)

この質問に答えてみる

5月に入って、大阪市から私の名義になっている原付バイクに対しての納税通知書が送られてきました

匿名さん

5月に入って、大阪市から私の名義になっている原付バイクに対しての納税通知書が送られてきました。
複数台所有しているのですが、課税の対象となる4月1日現在の所有車に対する課税と言うのは一般的ですが、4月5 日に譲渡で登録した原付バイクに対しても課税されました。
おかしいな?と思い京橋の市税事務所に問い合わせた所、登録したのは4月5日ですが譲渡を受けたのはいつですか?と聞いたはずで、その日が4月1日より前だったので課税の対象になります!と迷いなく言われました。
その理屈はおかしいと思うのですが、法律での解釈ではどうなっているのかが分かりませんのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけませんか?今の時点では不服の申し立てを考えています。
税金を払うのが嫌とかでは無く、大阪市の考え方自体がおかしいと思うのですが!よろしくお願いします。

※未入力の場合「乗り物好き」として匿名で回答できます。







※未入力可能

全角10文字以上4000文字以内