匿名さん
知人との雑談中、『登山届けの提出』って言った場合の捉えかたに個人差ある事に気付き、アルコールが入っていた事も手伝い、結構盛り上がりました。
その際に話題になったのは以下の行為だったと記憶してるんですが、皆さん、以下の行為は『登山届けの提出』に含まれますか。
①登山届けを(手書きまたはワープロで)作成し、登山対象の山域を管轄する警察署に、郵送・Faxにて送付。
②登山届けを(手書きまたはワープロで)作成し、所属する山岳会・サークルの代表者(または所定の役職者)に、郵送・Faxまたはメールの添付ファイルとして送付。
警察には送付しない。
③登山届けに記載するであろう情報を、所属する山岳会・サークルの代表者(または所定の役職者)に、メール(PC・ケータイ)本文で送信。
警察には送信しない。
④登山届けに記載するであろう情報を、所属する山岳会・サークルの代表者(または所定の役職者)に、口頭(対面または電話)で伝達。
⑤入山時、登山口に設置された登山届けポストに置かれた登山届け用紙に記入して投函。
⑥入山時、登山口に設置された入山者ノート(代表者名・連絡先・人数・コース程度)に記入。
⑦コンパス(http://www.mt-compass.com/)などの登山届けサイトへ投稿(私自身このサイトの詳細を理解できておらず、この質問の例に加える事は不適切でしたら申し訳ない)。
ご回答頂く皆様がどうしてらっしゃるかではなく、一般的に上記の各行為が『登山届けの提出』に含まれるとお考えかどうかを回答いただけたらと思います。
②~③については、所属する団体が独自に捜索・救助活動を実践する実力があるかどうかで変わってくるとは思いますが、本質問においては、実際の活動は警察などの公的機関に頼らざるを得ないものとしてご回答下さい。