無免許運転には過失罰規定がありませんから、免許が失効していることに気が付かずに運転をしてしまった場合は処罰対象ではなく、違反点数も付きません。
「原付免許の停止処分を受けました」とありますが、それはどこからの情報ですか? 既に免許が失効していますから、停止処分や取消処分を受けることはありません。
また、故意の無免許運転で免許を取得できない期間、つまり拒否の対象となる期間が設定されたとしても、通知類は一切ありませんし、運転免許センターで受験相談をしなければわからないことです。
無免許運転の違反点数は2013年12月1日より取消2年相当の25点に引き上げられました。
仮に故意の無免許運転として処罰対象になったと仮定すると、2013年12月1日以降に捕まったということなら、取締りを受けた日から2年、2013年11月30日以前のことであれば、取締りを受けた日から1年が免許を取得することができない期間です。
○2013年11月30日以前に取締り →故意の無免許運転と仮定しても、既に免許は取得可能ですので、受験相談は不要 ○2013年12月1日以降に取締りを受け、2年経過 →故意の無免許運転と仮定しても、既に免許は取得可能ですので、受験相談は不要 ○2013年12月1日以降に取締りを受け、2年未経過 →過失による無免許運転であれば、免許の取得には影響がないので、受験相談で確認 「原付免許の更新を忘れたままのってしまい」というのは、そのまま信用してもらっていれば、故意の無免許運転にはなりません。
>新しく普通自動車の免許を取得しようと思うのですが ここの回答を信用して免許センターへ行かず、本当はいつでも免許を取得できたのに、無駄に2年が経過するまで待つことになってしまっても、後悔しませんか? 面倒でも確認に行きましょう。
なお、運転免許の取消処分は受けていませんから、免許を取得できない期間が設定される故意の無免許運転であった場合でも、取消処分者講習の受講は不要です。