先日お酒を飲んだ状態で自転車に乗っていたら、警察官に呼び止められました。 「お酒飲んでますか?」「お名前は?」「家近いで

先日お酒を飲んだ状態で自転車に乗っていたら、警察官に呼び止められました。 「お酒飲んでますか?」「お名前は?」「家近いで

先日お酒を飲んだ状態で自転車に乗っていたら、警察官に呼び止められました。 「お酒飲んでますか?」「お名前は?」「家近いですか?」と聞かれ全て答えてから防犯登録の番号を無線で伝えてか ら、「危ないので気をつけて帰ってくださいね」と言われてすぐに帰れましたが… 決してやってはいけない事なのに私以上に酔った知人のために急がなきゃと思って焦って自転車に乗ってしまった結果警察官に呼び止められてものすごく後悔しています。 自転車の罰則も厳しくなった今、今回のはどうゆう扱いになるのでしょうか?罰金や身分証を見せたりもせず5分くらいのやりとりでしたが、どうしてもきになってしまって…。 詳しい方、ご回答よろしくお願い申し上げます。

道路交通法では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。(第65条)」とありますが,自転車の場合は「酒気帯び運転(呼気または血中のアルコール濃度が規定上の場合)」に罰則がないんです。 罰則がない以上,警察は指導はできますが,それ以上はできません。 指導は「お酒を飲んでますか?だったら自転車に乗ってはいけませんので,押して歩いて帰ってください」となります。 但し,酒に酔った状態,すなわち,酒の影響によってまっすぐ歩けないなどの状況になれば「酒酔い運転」となり,処罰の対象になります。罰則は「五年以下の懲役又は百万円以下の罰金」です。 これは自動車で酒気帯び運転または酒酔い運転をした場合も同じですが,裁判所に呼び出されて懲役刑や罰金刑を受けることになります。 あなたの場合は,会話や動作から「酒酔い状態でない」と警察官が判断したため,注意して終わりだったのです。 ご自身も反省しておられますが,自転車といえど,酒に酔って運転して歩行者や他の自転車にぶつかれば,相手に重大な負傷を負わせることもあります。 逆に,あなたが死亡したり重傷を負うこともありえます。 今後は十分気を付けてくださいね。

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先日お酒を飲んだ状態で自転車に乗っていたら、警察官に呼び止められました。 「お酒飲んでますか?」「お名前は?」「家近いで

先日お酒を飲んだ状態で自転車に乗っていたら、警察官に呼び止められました。 「お酒飲んでますか?」「お名前は?」「家近いですか?」と聞かれ全て答えてから防犯登録の番号を無線で伝えてか ら、「危ないので気をつけて帰ってくださいね」と言われてすぐに帰れましたが… 決してやってはいけない事なのに私以上に酔った知人のために急がなきゃと思って焦って自転車に乗ってしまった結果警察官に呼び止められてものすごく後悔しています。 自転車の罰則も厳しくなった今、今回のはどうゆう扱いになるのでしょうか?罰金や身分証を見せたりもせず5分くらいのやりとりでしたが、どうしてもきになってしまって…。 詳しい方、ご回答よろしくお願い申し上げます。

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