カンガルーバーは違法ですか?

カンガルーバーは違法ですか?

匿名さん

カンガルーバーは違法ですか?

全部が全部合法とは言いませんが、適合証明の取れているバンパーガードは指定部品と言う国土交通省の許可した合法パーツです。
全長が変わっても問題はありません。
20mm未満の変更で、ボルト留めの物は継続車検では軽微な変更の範囲として扱われ、なんら問題はありません。
この20mmと言う数値はバンパーガードに対して割り振られた物です。
国土交通省から各陸自への通達(法令と違って文面が一般公開されていません。
)により認められた範囲です。
市販品のほぼ100%がこの範囲で作られています。
また突起物規制対象外のパーツで、乗用車への装着の場合も、突起物規制に該当しません。
申請など何も無くそのまま継続車検に通ります。
文句を言うのはディーラーくらいで、国の機関である陸運支局での検査には影響ありません。
国の認めた合法パーツであり、当然保険料は変わりません。
と言うか、保険料が変わる保険があるのであれば、是非聞いてみたいですね? spada4646さんには是非この追記をお願いしたい。
私の知る限り、そんな保険は無い。
ただし、車検証上の重量と比較して、重量の増加が50kg(車種によっては100kg)を超える場合は、重量の変更登録が必要となります。
30mm以上の変更の場合や一部の適合証明の取れていない物品については、取り付け後に構造等変更審査を受けなければならないケースはあります。
自作のとんでもない物や他車流用なんてしていない限り、車種専用設計の市販品がこの審査に落ちる事はまずあり得ません。
ただし、構造等変更を行った車の形式には(改)という表記が付き、改造車扱いになるので保険料が上がるケースがあります。
私の車にもガードが付いていますが、これは勿論合法な状態です。
ガードの上に置いてあるリンゴは置物ですが、リンゴの匂いがする物です。
うちの近所は超ド田舎です。
鹿や猪の数は当然人よりも多いし、何故か走っている車めがけて突撃して来る狸に至っては、数を比較する必要もありません。
下手に動物を避ける為にハンドルを切り、車を立て直している時に限って、更に人が建物の影から周囲確認もせずに飛び出て来たりします。
非常に残念な事ですが、見通しの悪い所では、必ずしも動物を避ける事が正解とは言えません。
綺麗事は誰にでも言えますが、これが田舎に住むと言う事なのです。
同じ国内でも車を使う地域によっては衝撃吸収ボディが必ずしも一番優秀とは限りません。
もっとも、平成2桁台に入ってからの車用に国内で売られているバンパーガードは、機能より見かけ倒しで、1回の衝突しか保護出来ないと言っても良いでしょう。
私も保険の為に付けていますが、山に車で行って止めておいた時に、熊が上に乗って壊してしまった事があります。
置物も盗まれました。
見た目よりもペコペコで、人間が何度も蹴れば凹みますし、熊や大きな猪が本気を出したら車が静止状態でも曲がります。
1回クラッシュしたら交換です。
街に引越したら私は外します。
万能な車はありません。
用途にあった使い方、車の選び方をし、安全に走行して下さい。
私は運行管理者の仕事をしています。

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